輸出関係

特定の貨物の輸出、もしくは特定の技術・情報の提供を行う場合には外国為替及び外国貿易法に基づき、「輸出許可(承認)申請書」あるいは「役務取引許可申請書」により経済産業大臣あてに申請し、許可・承認を得なくてはいけません。
なお、こちらに掲載されている内容が改正等により官報・公報に掲載された内容と異なる場合には、官報・公報が優先します。

窓口の受付・相談時間

窓口 連絡先 受付・相談時間
国際課貿易管理室 電話 048-600-0261 午前9:30~11:30
午後1:30~3:30
横浜通商事務所 電話 045-212-1105
FAX 045-201-7156

広域関東圏広域関東圏 ( 1都10県=茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県)以外の方はこちらにお問い合わせください

1.輸出許可

輸出貿易管理令の別表第1に記載されている貨物を特定の地域に輸出する場合は、輸出許可手続が必要です 。また、外国為替令の別表に記載がされている技術を特定の地域に提供する場合は役務取引許可手続きが必要です。
(こちらでは経済産業局、通商事務所で申請手続きできるもののみ掲載しています。)

(1)個別に許可を得る場合

(2)包括的に許可を得る場合

1.一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引/役務取引許可(一般包括)

貨物・役務の機微度が比較的低い品目について、輸出令別表第3(い地域①)外部リンク国向けを限定に一定の仕向地・品目の組合せの輸出を包括的に許可する制度。輸出管理内部規程の整備は不要です。

※一般包括許可を申請する者は、統括責任者・該非確認責任者を選定し、「申請者情報」に登録するとともに、選定された者に変更があった場合は、当該情報を変更しなければなりません。

2.特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引/役務取引許可(特一包括)

貨物・役務の機微度が比較的低い品目について、輸出令別表第3の地域を除く地域向けを含んだ一定の仕向地・品目の組合せの輸出を包括的に許可する制度。輸出管理内部規程の整備、実地調査の事前実施が要件となっています。

3.一般包括及び特一包括の共通事項

■一般包括許可及び特別一般包括許可に係る各種変更手続一覧表

※下記の表は横にスクロールできます。

変更事項 提出先 経済産業省
電子化・効率化
推進室
経済産業省
安全保障貿易
検査官室
包括許可を受けた
各経産局又は
通商事務所
  各種手続き NACCS(申請者情報)
関係
輸出内部管理規定関係
(注2)
包括許可関係
申請者名(注1) 届出 届出 左記届出完了後
変更申請
住所 届出 届出 左記届出完了後
変更申請
法人代表権者名 届出 不要 不要
単なる住居表示 届出 届出 不要

(注1)「申請者名」の変更とは、単なる社名変更を表し、合併・分割等による社名変更は含みません。

(注2)一般包括許可を取得する際、輸出者等遵守基準を定める省令第1条第一号イ(該非確認責任者)及び同条第二号イ(統括責任者)に基づき選定、登録した場合は除きます。

表内の「各種手続き」についての詳細は以下のサイトを御確認ください。

※上記以外に、NACCSセンターへの変更手続きが必要となる場合がありますので、御確認ください。

NACCS掲示板(外部サイトへ)外部リンク

2.輸出承認

輸出貿易管理令の第2条第1項第一号の規定に係る別表第2に記載されている貨物の輸出、輸出貿易管理令第2条第1項第二号の規定に係る輸出をする場合は、輸出承認手続が必要です (経済産業局、通商事務所で申請手続できるもののみ掲載)。

輸出貿易管理令第2条第1項第一号の規定に係る別表第2に記載されているものの輸出承認

輸出貿易管理令
別表第2の項番
輸出承認品目名
35の2(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物
36 ワシントン条約にかかる一部の植物(サボテン科全種、ユリ科アロエ属全種、サクラソウ科シクラメン属全種、ソテツ科全種(人工繁殖のもの)、ラン科全種(人工繁殖のもの)(※加工品を含む))
38 かすみ網

輸出貿易管理令第2条第1項第二号の規定に係る輸出承認

上記(ワシントン条約関連を除く)の承認内容に変更が生じた場合

輸出貿易管理令第2条第1項第二号の規定に係る輸出承認を包括的に得る場合

このページに関するお問合せは

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横浜通商事務所

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最終更新日:2024年7月1日