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輸出承認(ワシントン条約関連)

適用地域 全地域
適用品目

輸出貿易管理令別表第2の36の項の中欄に掲げるワシントン条約附属書Ⅰ又は附属書Ⅱに掲げる種に属する植物のうち下記のもの、これらの個体の一部及びこれらの種子、その他のこれらの植物から派生したもの(加工品を含む)。

  • サボテン科全種
  • ユリ科アロエ属全種
  • サクラソウ科シクラメン属全種
  • ソテツ科全種(人工繁殖のもの)
  • ラン科全種(人工繁殖のもの)
根拠法令
  • 外国為替及び外国貿易法第48条第3項
  • 輸出貿易管理令第2条第1項
申請方法 電子申請 NACCSシステム(外為法関連業務)外部リンクを御覧ください 。
窓口申請

(申請先)国際課貿易管理室、横浜通商事務所他局等(※)のいずれか

(※)新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年4月8日(水曜日)から東京通商事務所および横浜通商事務所の窓口は一時閉鎖しています。電子申請または郵送にて申請ください。

(※)他局等の窓口の受付時間等については、別途お問合せください。

郵送申請 (申請先) 同上 
なお郵送での申請を行う場合は、承認証返信用の封筒等(簡易書留で郵送するために必要な金額分の郵便切手を貼った返信用封筒、またはレターパックプラス(赤色))を同封してください。
申請書類
申請書等様式
記載例

※2021年2月14日から様式の一部が変更されました。

このページに関するお問合せは

国際課貿易管理室

電話 048-600-0261

横浜通商事務所

電話 045-212-1105
FAX 045-201-7156

最終更新日:2024年7月1日