輸出承認(かすみ網)

適用地域 全地域
適用品目 輸出貿易管理令別表第2の38の項の中欄に掲げるかすみ網
根拠法令
  • 外国為替及び外国貿易法第48条第3項
  • 輸出貿易管理令第2条第1項
申請方法 電子申請 NACCSシステム(外為法関連業務)外部リンクを御覧ください 。
窓口申請

(申請先)国際課貿易管理室、横浜通商事務所他局等(※)のいずれか

(※)新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年4月8日(水曜日)から東京通商事務所および横浜通商事務所の窓口は一時閉鎖しています。電子申請または郵送にて申請ください。

(※)他局等の窓口の受付時間等については、別途お問合せください。

郵送申請 (申請先) 同上 
なお郵送での申請を行う場合は、承認証返信用の封筒等(簡易書留で郵送するために必要な金額分の郵便切手を貼った返信用封筒、またはレターパックプラス(赤色))を同封してください。
申請書類
  • 輸出承認申請書  2通
  • 申請理由書    1通
  • 輸出契約書(取引内容を確認することができる書類をもって契約書に代えることができる)原本及びその写し     1通
  • 輸出しようとする貨物のサンプル   1枚
  • 学術研究又は有害鳥獣駆除(以下、学術研究等という。)の使用に供されることを証明するに足る次の書類     各1通
  • イ)輸入国のかすみ網に関する法規制の有無に関する書類
    <関係法令が制定されている場合>
    政府機関、地方公共団体、公益法人、学術研究機関(以下「公益機関」という)が証明した当該関係法令
    <関係法令が制定されていない場合>
    その旨を記載した公益機関の証明書
  • ロ)輸入者が非公益機関の場合は当該輸入者に対する公益機関の証明書
  • ハ)学術研究等を行う実施主体者の名称を記載した書類。
    なお、実施主体者が非公益機関の場合は、学術研究に使用されることの本邦、輸入国公益機関の証明書及び実施主体者の名称を記載した書類
  • ホ)かすみ網を必要とする旨を記載した書類
    実施主体者が当該かすみ網を必要とする旨を記載した書類
  • へ)使用するかすみ網の仕様及び数量を記載した書類
    輸入者が希望する仕様及び数量を確認できる書類
  • ト)当該かすみ網を使用する国又は地域を記載した書類
  • チ)かすみ網の使用者及び使用する際の許可の有無に関する書類
  • リ)かすみ網の販売及び管理体制に関する書類輸出承認申請ごとに、在庫等の状況を報告(輸入者の販売及び管理体制が確認できる帳簿等の写し)
  • ヌ)かすみ網の年間使用量及び今後の使用予定輸出承認申請ごとに、上記リ)の書類と併せて報告
  • 輸入者の概要(輸入者が非公益機関の場合に限る)
    イ)資本金、従業員、事業内容
    ロ)かすみ網の年間取扱量
  • 継続の場合は、輸出実績表 
申請書等様式

※2020年12月28日から様式の一部が変更されました。

このページに関するお問合せは

国際課貿易管理室

電話 048-600-0261

横浜通商事務所

電話 045-212-1105
FAX 045-201-7156

最終更新日:2024年7月1日