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委託加工貿易契約による包括承認

適用される契約等

委託加工貿易契約(経済省のサイトへ)外部リンクを継続的に行っている事業者は、委託加工貿易契約包括承認取扱要領(経済産業省のサイトへ)外部リンクに従い、委託加工貿易契約包括承認申請を行うことができます。

根拠法令
  • 外国為替及び外国貿易法第48条第3項
  • 輸出貿易管理令第2条第1項第2号  
  • 輸出貿易管理規則第3条第2号
申請方法 郵送申請のみとなります。
承認証返信用の封筒等(簡易書留で郵送するために必要な金額分の郵便切手を貼った返信用封筒、またはレターパックプラス(赤色))を同封してください。
(申請先)国際課貿易管理室、横浜通商事務所外部リンク他局等(※)外部リンクのいずれか
申請書類

<新規申請>新たに承認を得ようとするとき

<更新申請>有効期限後も引き続き承認を得ようとするとき

<変更申請>既に承認を受けた者が、申請者名又は住所を変更したとき

  • (イ)委託加工貿易契約包括輸出承認申請書 2通 (分割が必要な場合は必要通数+1通)
  • (ロ)統括責任者及び該非確認責任者に関する登録書(様式a)  1通
  • (ハ)その他経済産業大臣が特に必要と認める書類
    (分割が必要な場合)包括輸出承認証分割申請理由書   1通
    (更新申請と変更申請の場合)原承認証のコピー     1通

<分割申請>発行済みの承認証を分割するとき

委託加工貿易契約包括輸出承認申請書  必要な通数+1通
包括輸出承認証分割申請理由書   1通
既に発行された承認証のコピー   1通
※承認証の原本については、分割された承認証の受領時に、申請窓口に提出する必要があります。 

<変更届>統括責任者・該非確認責任者が変更された場合    

統括・該非確認責任者変更届    1通

申請書様式

※2020年12月28日から様式の一部が変更されました。

このページに関するお問合せは

国際課貿易管理室

電話 048-600-0261

横浜通商事務所

電話 045-212-1105
FAX 045-201-7156

最終更新日:2026年3月11日