東京通商事務所で行っていた業務(※)は、2024年7月1日付けをもって「関東経済産業局貿易管理室」に移管されました。
(※)外為法に基づく「輸出入の許可・承認等」、関税暫定措置法に基づく「皮革及び革靴の関税割当て」
これまで東京通商事務所に申請されている事業者の皆様におかれましては、引き続き、関東経済産業局において申請受付を行いますので、下記住所等あてに申請手続をお願いします。(電子申請または郵送にて申請してください。)
なお、旧事務所の業務は終了しておりますので、申請される場合には御注意くださいますよう、よろしくお願いします。
2024年7月1日以降の申請・問合せ先
〒330-9715
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館9階
関東経済産業局 総務企画部 国際課 貿易管理室
電話:048-600-0261
※御相談内容は「 よくある問合せ(貿易関係(関税割当除く)) 」「 貿易・投資相談Q&A(JETROのサイトへ) 」で解決できる場合がございます。
お問合せ前にぜひ御覧ください。
ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(措置の対象となる貨物及び役務取引等について)
ロシア、ベラルーシ等に対する輸出入に携わる方は、該当する取引がないか必ず御確認いただくよう、お願いします。
ロシア及びベラルーシ向け輸出等に関して、安全保障貿易関係(通達等)の改正があります。以下から、改正情報を御確認のうえ、手続等に御注意ください。
※窓口での申請受付、発給については原則行わず、郵送・電子申請のみ可能とします。
申請に関する御相談は、電話で御連絡ください。
※御相談内容は「 よくある問合せ(貿易関係(関税割当除く)) 」「 貿易・投資相談Q&A(JETROのサイトへ) 」で解決できる場合がございます。
お問合せ前にぜひ御覧ください。
電話:048-600-0261
※電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く)
郵送による申請については、特定記録又は簡易書留、レターパックプラス等配達記録が残る形での発送をお願いします。
郵送申請の場合、許可証等も郵便で返信します。そのため、特定記録又は簡易書留等配達記録が残る形での発送に必要な料金分の切手を貼った上で、返信先(会社名・部署名・担当者名等)を記載した返信用封筒またはレターパックプラス等を必ず同封してください。
「外国為替及び外国貿易法」に基づき、貨物等の輸出入に関する許可・承認等を行います
注目情報
- 安全保障貿易管理等説明会を開催します
- 令和6年能登半島地震の被災に伴う輸出入許可証等の取扱いの特例措置について(PDF:98KB)
- 輸出貿易管理令の一部を改正しました(経済産業省のサイトへ)
- 「技術流出防止管理説明会」「安全保障貿易管理説明会」の動画や資料はこちら(経済産業省のサイトへ)
- 中小企業等への支援について(中小企業等アウトリーチ事業)はこちら(経済産業省のサイトへ)
関係リンク
- 経済産業省:安全保障貿易管理(安全保障貿易管理に関する総合案内)
- 経済産業省:貿易/貿易管理(安全保障に係るものを除く貿易管理について)
- 経済産業省:対内直接投資管理(外国から投資を受ける前に御相談ください)
- 経済産業省:バーゼル条約・バーゼル法(経済産業省のサイトへ)
- 一般財団法人安全保障貿易情報センター(CISTEC)
- 日本機械輸出組合(JMC)
- 独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)
- 株式会社日本貿易保険(NEXI)
このページに関するお問合せは
国際課貿易管理室
電話 048-600-0261
最終更新日:2024年11月26日