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輸出内容等訂正(変更)の承認

手続対象者 外国為替及び外国貿易法(以下、外為法)に基づく輸出の承認を取得した者であり、かつ、取引契約の変更等により、輸出承認証の内容の変更又は訂正を必要とする場合。
申請時期

貨物を輸出しようとする前

(注意)
輸出関係書類の税関の輸出許可後における訂正又は変更は認めません。ただし、外為法第67条第1項の規定により輸出の承認に付された条件 の変更は、当該輸出の承認に付された条件が輸出又は輸入の履行期間に係るものである場合であって、当該履行期限を経過したときを除き、認めることがあります。
申請方法 電子申請 NACCSシステム(外為法関連業務)外部リンクを御覧ください。
窓口申請

(申請先)国際課貿易管理室、横浜通商事務所他局等(※)のいずれか

(※)新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年4月8日(水曜日)から東京通商事務所および横浜通商事務所の窓口は一時閉鎖しています。電子申請または郵送にて申請ください。

(※)他局等の窓口の受付時間等については、別途お問い合わせください。

郵送申請 (申請先)同上
なお郵送での申請を行う場合は、許可証返信用の封筒等(簡易書留で郵送するために必要な金額分の郵便切手を貼った返信用封筒、またはレターパックプラス(赤色))を同封してください。
詳細は、郵送による申請方法を御覧ください。
提出書類
  • 輸出内容等訂正(変更)願  2通
  • 輸出承認証 原本及びその写し(原本の裏面及び別紙がある場合は別紙を含む) 1通
  • 訂正又は変更を要することを証する書類(新旧の契約書等)   1通
提出書類の様式

※2020年12月28日から様式の一部が変更されました。

このページに関するお問合せは

国際課貿易管理室

電話 048-600-0261

横浜通商事務所

電話 045-212-1105
FAX 045-201-7156

最終更新日:2024年7月1日