1.経済産業局・通商事務所で申請手続できる貨物・仕向地
外国の企業等から引き合いのあった貨物が、輸出貿易管理令(以下、輸出令)別表第1に該当するかどうか御確認ください。
※申請窓口欄に「経済産業局」と書いてある申請が、経済産業局及び通商事務所で受付できる貨物・仕向地です。
2.根拠法令
外国為替及び外国貿易法第48条第1項
輸出貿易管理令第1条第2項
3.申請方法
※下記の表は横にスクロールできます。
手続対象者 | 輸出貿易管理令第1条に規定する貨物を輸出する者 | |
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申請時期 | 貨物を輸出しようとする前 | |
提出方法 2022年7月から電子申請のみとなりました。 |
電子申請 | NACCSシステム(外為法関連業務)![]() |
申請書類 | 輸出しようとする貨物が該当する別表第1の項番・省令に対応する添付書類(経済産業省のサイトへ)![]() |
※必要に応じて上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。
このページに関するお問合せは
国際課貿易管理室
電話 048-600-0261
横浜通商事務所
電話 045-212-1105
FAX 045-201-7156
最終更新日:2024年7月1日