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個別 輸出許可(貨物)

1.経済産業局・通商事務所で申請手続できる貨物・仕向地

外国の企業等から引き合いのあった貨物が、輸出貿易管理令(以下、輸出令)別表第1外部リンクに該当するかどうか御確認ください。

※申請窓口欄に「経済産業局」と書いてある申請が、経済産業局及び通商事務所で受付できる貨物・仕向地です。

2.根拠法令

外国為替及び外国貿易法第48条第1項
輸出貿易管理令第1条第2項

3.申請方法

※下記の表は横にスクロールできます。

手続対象者 輸出貿易管理令第1条に規定する貨物を輸出する者
申請時期 貨物を輸出しようとする前
提出方法
2022年7月から電子申請のみとなりました。
電子申請 NACCSシステム(外為法関連業務)外部リンクのサイトを御覧ください。
申請書類 輸出しようとする貨物が該当する別表第1の項番・省令に対応する添付書類(経済産業省のサイトへ)外部リンク

※必要に応じて上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。

このページに関するお問合せは

国際課貿易管理室

電話 048-600-0261

横浜通商事務所

電話 045-212-1105
FAX 045-201-7156

最終更新日:2024年7月1日