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委託加工貿易契約による輸出承認

貨物の輸出については、国内産業等に著しい影響を与えない範囲内で承認を行います。

適用される契約、貨物及び輸出価格
  • 外国にある者に外国において加工を委託し、かつ、当該加工製品を委託したものが本邦に輸入する(積み戻す)契約に基づき原材料を輸出するもの。
  • 委託する加工の内容が、革、毛皮、皮革製品(毛皮製品を含む。以下同じ。)及びこれらの半製品の製造であって、かつ、輸出する原材料が 皮革(原毛皮及び毛皮を含む。)及び皮革製品の半製品であるもの。
  • 輸出する貨物の総価額が、100万円を超える場合(皮革だけでなく、部材の価格も含む。貨物が有償であるか無償であるかは問わない。)
根拠法令
  • 外国為替及び外国貿易法第48条第3項
  • 輸出貿易管理令第2条第1項
  • 輸出貿易管理規則第3条第2号
申請方法 郵送申請のみとなります。
承認証返信用の封筒等(簡易書留で郵送するために必要な金額分の郵便切手を貼った返信用封筒、またはレターパックプラス(赤色))を同封してください。
(申請先)国際課貿易管理室、横浜通商事務所外部リンク他局等(※)外部リンクのいずれか
申請書類
  • 委託加工貿易による輸出承認申請書  2通
  • 申請理由書  1通
  • 委託加工貿易契約書又は委託加工貿易契約を証するに足る書類のいずれかの写し  1通
申請書等様式

※2020年12月28日から様式の一部が変更されました。

このページに関するお問合せは

国際課貿易管理室

電話 048-600-0261

横浜通商事務所

電話 045-212-1105
FAX 045-201-7156

最終更新日:2026年3月11日