輸出承認(廃棄物)

適用地域 全地域(南緯60度の線以北の公海を除く。)
適用品目

適用品目は、輸出貿易管理令別表第2の35の2の項(2)外部リンクに掲げる貨物であって次に掲げるものとする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律外部リンク(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物であって、同法第10条第1項(同法第15条の4の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき環境大臣による輸出の確認を受けなければならないもの。ただし、同法第10条第2項(同法第15条の4の7第1項において準用する場合を含む。)に規定する者が輸出しようとする場合を除く。

根拠法令
  • 外国為替及び外国貿易法第48条第3項
  • 輸出貿易管理令第2条第1項
申請方法 電子申請 NACCSシステム(外為法関連業務)外部リンクを御覧ください 。
窓口申請

(申請先)国際課貿易管理室、横浜通商事務所他局等(※)

(※)新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年4月8日(水曜日)から東京通商事務所および横浜通商事務所の窓口は一時閉鎖しています。電子申請または郵送にて申請ください。

(※)他局等の窓口の受付時間等については、別途お問合せください。

郵送申請 (申請先) 同上 
なお郵送での申請を行う場合は、承認証返信用の封筒等(簡易書留で郵送するために必要な金額分の郵便切手を貼った返信用封筒、またはレターパックプラス(赤色))を同封してください。
申請書類
  • 輸出承認申請書  2通
  • 申請理由書      1通
  • 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し  1通
  • 廃掃法第10条第1項(同法第15条の4の7第1項において準用する場合を含む。)の規定により輸出についてあらかじめ、環境大臣の確認を受けた確認書の原本及び写し    1通
  • その他の必要と認められる書類
申請書等様式

※2020年12月28日から様式の一部が変更されました。

このページに関するお問合せは

国際課貿易管理室

電話 048-600-0261

横浜通商事務所

電話 045-212-1105
FAX 045-201-7156

最終更新日:2024年7月1日