全般
A1 外為法は、対外取引の正常な発展、我が国や国際社会の平和・安全の維持などを目的に外国為替や外国貿易などの対外取引の管理や調整を行うための法律です。 外為法に基づき、「特定の貨物の輸出入」、「特定の国・地域を仕向地とする貨物の輸出」、「特定の国・地域を原産地・船積地とする貨物の輸入」などを行う場合には、経済産業大臣の許可や承認が必要となります。
制度の詳細についてはこちらを御覧ください(経済産業省のサイトへ)
A2 申請方法は、①電子申請、②郵送による申請、③窓口申請の3つの方法があります。 ただし、輸出する貨物・仕向地、提供する技術・提供先(国)によって、申請先(本省又は経済産業局等)が異なります。
詳しくは経済産業省のサイトを確認してください。
- 輸出
- 輸入
①電子申請
経済産業省では、電子申請を推奨しています。電子申請(貿易管理サブシステム)は、無料で利用でき、窓口申請に比べて時間とコストが削減できるメリットがあります。
②郵送
郵送による場合は、次の点に御注意ください。
(1)可能な限り簡易書留により郵送してください。
(2)返信を要する書類を郵送する際は、以下を必ず同封してください。
○返信用封筒(申請者の郵便番号、住所及び氏名(当該申請者が法人の場合にあっては、郵便番号、住所、法人名並びに担当者の所属部署名及び氏名)を記載し、簡易書留により郵送するために必要な額に相当する郵便切手が貼付されたものに限る。)
(3)窓口申請
窓口の受付・相談時間は、午前9:30~11:30、午後13:30~15:30となっています。
関東経済産業局の窓口は以下のとおりです。
- 国際課貿易管理室
- 横浜通商事務所
なお、関税割当に関する窓口の受付・相談は、午前10:00~11:45、午後14:00~16:00となっています。
A3 関東経済産業局に申請した場合の審査期間は、申請内容にもよりますが、書類に不備等がなければ、概ね数日から数週間を要します。ただし、審査内容次第では審査期間が延びることもあります。審査期間が90日を超える場合には申請者に事前に通知しています。 なお、電子申請は、申請から許可・承認等までの期間は比較的短くなります。
A4 外為法で規制対象となっている支払、取引、輸出又は輸入を経済産業大臣の許可、承認又は確認を取得していない可能性があることが事後的に明らかになった場合、事実解明及び再発防止を目的に事後審査を行います。
事後審査の結果、違反原因や実際の用途、事後審査に対する協力の程度等を考慮したうえで、刑事罰、行政制裁(3年以下の輸出等の禁止)、経済産業省貿易経済協力局長名による警告(原則企業名公表)等の処分・対応が行われることがあります。
詳しくはこちら(安全保障貿易関係、安全保障貿易関係以外
)を御覧ください。
輸出
A5 特定の貨物を輸出する場合については、国際輸出管理レジーム、条約の担保等の観点から手続が必要です。規制の目的の実効性を高めるため、「①輸出許可」、「②輸出承認」の2つの制度があります。
①輸出の許可
特定の貨物を輸出する場合について国際輸出管理レジームにおける合意に基づき、許可を要する制度です。また、貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報等の技術等を輸出する場合にも役務取引許可が必要となります。 輸出の許可が必要な貨物・技術はこちらを御覧ください。
②輸出承認
特定の貨物を輸出する場合について条約の担保、国内需要の担保のため承認を要する制度です。
輸出承認のうち、関東経済産業局(横浜通商事務所を含む。)が受付を行っているものは、次のとおりです。
1.輸出許可
A6 日本の安全保障貿易管理には、「リスト規制」と「キャッチオール規制(補完的輸出規 制)」の2つがあります。 まず、輸出に際して許可が必要な該当貨物(輸出令別表1の1項から15項に列記されているリスト規制対象貨物)かどうかを確認する必要があります。これを該非判定といいます。
また、非該当貨物であっても、「キャッチオール」という制度として、用途や需要者によっては許可が必要となる場合もあります。
A7 リスト規制品以外のものを取り扱う場合であっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵もしくは通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合、又は経済産業大臣から、許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けた場合には、輸出又は提供に当たって経済産業大臣の許可が必要となる制度です。
A8 輸出管理を厳格に実施しているホワイト国を除く地域となります。
A9 リスト規制に該当しない全品目。ただし、食料品と木材等は除きます。
A10 該非判定は、輸出者自らがその責任において行う必要があります。該非判定にあたり、輸出者が製造者ではない場合は、メーカーや仕入先などから当該貨物の該非判定書を取り寄せ判断の参考にしたり、各種該非判定支援サービスを活用したりする方法などもあります。
A11 一つの取引の中で(同一の契約ごとに)、該当貨物・非該当貨物の両方が含まれる場合、該当貨物だけが許可申請の対象となります。従って、該当貨物の価格のみを記載してください。
A12 輸出許可申請には、貨物・技術の種類と仕向地から判断して、一括して輸出許可を行っても安全保障貿易管理上で問題ないと認められる場合に、包括的に輸出又は役務取引を許可する制度があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
包括許可は、以下の5つがあります。
- 〇特別一般包括許可(特一包括)
貨物・技術の機微度が比較的低い品目について、非ホワイト国向けを含んだ一定の仕向地・品目の組合せの輸出を包括的に許可する制度です。 - 〇一般包括許可(ホワイト包括)
貨物・技術の機微度が比較的低い品目について、電子申請を前提とし、ホワイト国向けを限定に一定の仕向地・品目の組合せの輸出を包括的に許可する制度です。 - 〇特定包括許可
継続的な取引関係を行っている同一の相手方に対する輸出を包括的に許可する制度です。 - 〇特別返品等包括許可
本邦において使用するために輸入された輸出令別表第1の1項に該当する物(武器)又はその物に内蔵された外為令別表の1項に該当する技術(プログラム)であって、不具合による返品、修理又は異品のためのみに輸出する物や技術について一括して許可する制度です。 - 〇特定子会社包括許可
我が国企業の子会社向け(50%超資本)に対する一定の品目の輸出について包括的に許可する制度です。
このうち、関東経済産業局で受付を行う包括許可は以下の2種類です。
<要件>
- 輸出管理内部規定の策定
- 自己管理チェックリスト(CL)の提出
<要件>
- 申請時に統括責任者及び該非確認責任者の登録
(1)貨物
A13 本来は輸出許可が必要となる輸出の場合であっても、輸出価格が一定額以下であるものについては輸出許可を得ずに輸出することができる、いわば「許可不要特例」のことです(輸出貿易管理令第4条第1項第4号)。 ただし、少額特例は、輸出許可が必要とされる全ての輸出貨物について適用されるものではなく、輸出貿易管理令の別表第1の5項~13項または15項の中欄に示されている貨物の輸出の場合に適用されます。 また、少額特例の適用がある場合、その上限額は一律ではなく、輸出貨物の種類により、100万円又は5万円とされています。
A14 「需要者」の欄に加工者及び費消者の名称、(国名も含む)住所をそれぞれ併記してください。また、「仕向地」は費消国を記述してください。
A15 国名を記載してください。なお、「香港」、「マカオ」、「台湾」等の地域に向けた輸出の場合はこれらの地域名を記入してください。
A16 航空便に限らず船便においても、「又は」を用いて、考えられる経由地のパターンを全て記載してください。なお、便名等が明らかな場合は、それを併記してください。
A17 建値(CIF、FOBなど)を必ず記載してください。使用通貨単位(JP¥、US$など)も記載してください。
A18 買主・荷受人・需要者は本人を記載、荷受人住所は宿泊ホテルの住所又は本人の住所を記載、需要者住所は、大会実施場所の住所を記載してください。
(2)役務
A19 プログラムを含め、特定の技術を外国に向けて提供する取引や、居住者が非居住者に対して提供する取引、又は国外で提供するために持ち出すこと(メール送信等も含む)を指します。この「特定の技術」は、外国為替令の別表で定めています。
A20 貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報をいいます。この情報は、技術データ又は技術支援の形態で提供されます。 技術データには、技術内容が記載された文書や設計図、仕様書、マニュアル、指示書等の他、プログラムも含まれます。 技術支援には、技術指導や技能訓練、コンサルティングサービスその他の形態があります。
A21 外為令別表に該当する技術(プログラム含む)です。ただし、貿易外省令の第9条の「許可を要しない役務取引等」に当たる場合は、許可は不要です。
A23 技術提供の場が日本国内であっても、非居住者に技術提供する場合は、提供する技術が外為令別表で規定されているかを確認の上、許可要否を判断してください。
A24 CD-ROMにプログラムや情報が記録されている場合、その技術が、外為令別表で規定されているかを確認の上、許可の要否を判断してください。
ただし、自己使用の場合は規制の対象外です。
A25 「使用」の解釈は、役務通達に示されている通り、操作、据付(現地据付を含む。)、保守(点検)、修理、オーバーホール、分解修理をいいます。 ただし、外為令別表の1の項及び3の項の「使用」については別に定めています。
A26 販売店の技術支援が不要であるように設計されているものであれば、原則として許可は不要です。 詳細は貿易外省令第9条第2項第十四号イ及び使用技術告示の規定を確認してください。
A27 その貨物の使用のために特別設計されたプログラムであって、いかなる形でもソースコードが提供されないものであれば許可は不要です。 ただし、プログラムと同時に提供される貨物が武器(輸出令別表第1の1の項)、核関連装置、加速度計、慣性航法装置などである場合には許可が必要となります。 詳細は貿易外省令第9条2項第十四号ハ及び使用技術告示の規定を確認してください。
A28 ①その技術が実際に利用する者に確かに到達するか、②その者が確かに技術を利用するか、③その技術やこれによって製造される貨物が国際的な平和安全の維持を妨げるおそれのある用途に利用されないか、④その技術が適正に管理されるか、の4点が審査において重点的に確認されます。
詳細は役務通達2(5)(a)の規定を確認してください。
2.輸出承認(安全保障貿易関係以外)
A29 事前に経済産業大臣が発行する「輸出承認証」と「ワシントン条約に基づく輸出許可証」の取得が必要です。
A31 文献等による確認、ペットショップや獣医等専門家による確認、貿易取引先等による確認などを行い、正しい学術名を記載してください。
A32 新規案件の場合は、こちらを御覧ください。
継続案件の場合は以下のとおりです。
- (1) 輸出承認申請書 2通
- (2) 添付書類
- ①申時理由書 1通
理由書には、たとえば、「平成X年X月X日付けT-TT-○○-□□□□(承認番号)に添付した書類の内容と同様」である旨の記載があること - ②輸出契約書原本及びその写し 各1通
- ③輸出実績表 1通
初回の輸出から今回申請の輸出までの輸出数量、輸出承認の番号及び使用した数量を記載した一覧表 - ④学術研究等の使用に供されることを証明するに足る次の書類 各1通
- (イ)使用するかすみ網の仕様及び数量
- (ロ)かすみ網の販売及び管理体制
- ①申時理由書 1通
A33 代理申請は可能です。
輸入
A34 特定の貨物を輸入する場合については、国内秩序の維持、条約の担保等の観点から手続が必要です。
規制の目的の実効性を高めるため、輸入の制度は、「輸入割当(数量規制)」、「2号承認(特定地域規制)」、「2の2号承認(全地域規制)」、「事前確認」、「通関時確認」の5つの制度があります。
詳しくはこちらを御覧ください。
- ①輸入割当
輸入される貨物の数量(又は金額)を国内の需要等に基づき、輸入者等に割当てをする制度です。〔数量規制〕 - ②2号承認
特定の原産地又は船積地域に係る輸入について承認を必要とする制度です。〔特定地域規制〕 - ③2の2号承認
原産地又は船積地域にかかわらず特定の貨物について承認を要する制度です。〔全地域規制〕 - ④事前確認
特定の貨物を輸入する場合に、事前に経済産業大臣等の確認を受けることにより承認が不要となる制度です。 - ⑤通関時確認
特定の貨物を輸入する場合に、輸入通関時に定められた書類を税関に提出することにより承認が不要となる制度です。
このうち、関東経済産業局(横浜通商事務所を含む。)が受付を行っているものは、事前確認です。
A35 事前確認申請の対象のみ、申請書に記載してください。
(参考)経済産業省 Q&A集
経済産業省では、貿易管理関係について、以下のQ&Aを公表しています。
このページに関するお問合せは
国際課貿易管理室
電話 048-600-0261
横浜通商事務所
電話 045-212-1105
FAX 045-201-7156
最終更新日:2024年7月1日