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事前確認(ワシントン条約関連)

<お知らせ>

ワシントン条約付属書改正に伴う輸出入手続きの一部変更について

2020年9月1日より「ワシントン条約対象貨物」の輸入の事前確認申請に係る提出書類の様式が変更されました。

※下記の表は横にスクロールできます。

根拠法令 輸入貿易管理令第4条第1項第三号
手続対象者 ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種に属する生きている動物(輸入公表二の表の第1中三の9の(1)に掲げる国を除く国又は地域の項に掲げるもの並びにクロトガリザメ、ヨゴレ、アカシュモクザメ、ヒラシュモクザメ、シロシュモクザメ、オナガザメ属全種、ウバザメ、ホホジロザメ、ニシネズミザメ、ジンベイザメ及びタツノオトシゴ属全種を除く。)及び同条約附属書Ⅲに掲げる種に属する生きている動物(当該動物を附属書Ⅲに掲げた国を原産地とするものに限る。)であって、二の表の第2に基づき二号承認を受けるべきもの及び7の(6)に基づき事前確認を受けるべきもの以外のものを輸入しようとする者は、別に定めるところにより経済産業大臣の確認を受けなければならない。
提出時期 貨物を輸入する前
申請方法 電子申請 NACCSシステム(外為法関連業務)外部リンク を御覧ください。
窓口申請 (申請先)国際課貿易管理室、横浜通商事務所他局等(※)

(※)窓口での申請受付、発給については原則行わず、郵送申請のみ可能とします。

(※)他局等の窓口の受付時間等については別途お問合せください。

郵送申請 (申請先)同上
なお郵送での申請を行う場合は、事前確認書返信用の封筒等(簡易書留で郵送するために必要な金額分の郵便切手を貼った返信用封筒、またはレターパックプラス(赤色))を同封してください。
申請書類
  • 輸入公表三の7の(3)に基づく輸入に関する確認申請書 2通
    2020年12月28日から様式が変更になっていますので御注意ください。
  • 当該貨物の輸入に係る契約書の写し 1通
  • 当該貨物を輸出する国又は地域のワシントン条約に係る管理当局又はこれに準ずる当局の発行した輸出許可書、再輸出証明書の写し 2通
  • アメリカ合衆国、ロシア又はオーストラリアから輸入する絶滅のおそれのある野生動植物種の保存に関する法律(以下「法」という。)施行令別表第1の表1及び別表第2の表の1に掲げる種で 法第6条第2項第三号に規定する個体を輸入しようとする場合にあっては、学術研究又は繁殖の目的でその個体を輸出することを許可した旨の当該輸出国の政府機関の発行する証明書 1通
申請書様式及び記載例

注意! 申請書は両面印刷してください。

このページに関するお問合せは

国際課貿易管理室
電話:048-600-0261

横浜通商事務所
電話:045-212-1105
FAX:045-201-7156

最終更新日:2024年9月6日