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中小企業等経営強化法(経営力向上計画)

令和4年4月より完全電子化に移行しました

経済産業部局宛てのみの経営力向上計画申請は、令和4年4月より完全電子化しました。
詳細は経営力向上計画のサイトを御覧ください。

経営力向上計画(中小企業庁のサイトへ)外部リンク

新しい様式について

経営力向上計画の申請様式が新しくなりました(令和3年8月2日付け)。
令和3年8月2日以降の申請につきましては、新様式での御申請をお願いします。

経営力向上計画の申請について

経済産業局による確認書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち収益力強化設備【B類型】に係る経産局確認)

B類型申請時に使用するチェックリストを作成しましたので、申請時には下記ページのチェックリストを参照の上、申請してください。

経済産業局による確認書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうちデジタル化設備【C類型】に係る経産局確認)

C類型申請時に使用するチェックリストを作成しましたので、申請時には下記ページのチェックリストを参照の上、申請してください。

経済産業局による確認書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち経営資源集約化に資する設備【D類型】に係る経産局確認)

D類型申請時に使用するチェックリストを作成しましたので、申請時には下記ページのチェックリストを参照の上、申請してください。

経営力向上設備等のうち経営資源集約化に資する設備【D類型】の申請(確認)

中小企業等経営強化法について

平成28年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。
本法律の趣旨は、労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業(以下「中小企業・小規模事業者等」という。)の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定するとともに、当該取組を支援するための措置等を講じるものです。
具体的には、中小企業・小規模事業者・中堅企業等を対象として、(1)各事業所管大臣による事業分野別指針の策定や、(2)中小企業・小規模事業者等への固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置を規定しています。

概要説明資料、関係法令等参考資料

お問合せ先

関東経済産業局 産業部 中小企業課

経営力向上計画
電話:048-600-0338

収益力強化設備【B類型】、デジタル化設備【C類型】、経営資源集約化に資する設備【D類型】
電話:048-600-0298

その他の中小企業支援に関するお問合せは

産業部 中小企業課
電話:048-600-0321
E-MAIL:bzl-s-kanto-tyuuki@meti.go.jpメールリンク

最終更新日:2023年1月19日