- ホーム
- 施策の御案内
- 中小企業支援
- 中小企業等経営強化法(経営力向上計画)
- 経営力向上設備等のうち経営規模拡大設備等【E類型】の申請(確認)
経営力向上設備等のうち経営規模拡大設備等【E類型】の申請(確認)
経営力向上設備等のうち経営規模拡大設備等【E類型】の申請に係る面談を当面の間、原則中止します。
経営規模拡大設備等【E類型】の申請につきましては、以下のサイトを参照ください。
- 経済産業局による確認書の取得の手引き【E類型】(後日更新)
- 様式類はこちら(中小企業庁のサイトへ)
【留意事項】
E類型は建物の着工(建築基準法の規定による確認済証発行)前及び設備等を取得する前に申請が必要です。
収益力強化設備【E類型】の申請(確認)
E類型の申請時に使用するチェックリストを作成しました。申請時等の注意点について記載してありますので、申請の際には御確認をお願いします。
なお、E類型の申請に当たっては、当面の間は面談を原則中止しますので、郵送での提出をお願いします。(到着確認のお問い合わせには回答しておりませんので、履歴が追える方法での送付をお願いします)
郵送に際しては、【郵送用チェックリスト】を作成いただき、同封ください。
- 【2025年6月版】郵送用 経営力向上設備等のうち経営規模拡大設備等(E類型)チェックリスト E類型様式1(確認申請書)(EXCEL:41KB)
- 5設備投資の内容(別紙)【E類型】(EXCEL:30KB)
経営規模拡大設備等【E類型】の変更
設備等の取得前において、発行済みの確認書について変更を行いたい場合は、状況を確認の上ご案内しますので、御連絡下さい。(設備等の取得前に変更申請を受理する必要がありますので、ご注意ください)
経営規模拡大設備等【E類型】の実施状況報告
経営規模拡大設備等【E類型】に係る確認書の交付を受けたあと、2種類の報告書を郵送で提出いただく必要があります。
提出先は確認書の交付を受けた経済産業局です。
※下記の表は横にスクロールできます。
提出が必要な報告書 | 提出時期 |
---|---|
|
申請事業年度の翌事業年度終了後4カ月以内(以降、投資計画終了事業年度の翌事業年度まで毎年度) |
建物の事業供用年度の税務申告で受理印のある報告書を税務署に提出する必要があります。 |
建物及びその附属設備を事業の用に供する事業年度終了後 20日以内 |
郵送先 〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 関東経済産業局 産業部 中小企業課 |
※御提出の際には、送付状等に担当者名、電話番号、メールアドレスを御記載ください。
経営規模拡大設備等【E類型】に関するお問合せ
関東経済産業局 産業部 中小企業課
電話:048-600-0298(【E類型】担当直通)(平日 9時30分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで)
メール:bzl-kanto-e★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。
その他の中小企業支援に関するお問合せは
産業部 中小企業課
電話:048-600-0321
メール:bzl-s-kanto-tyuuki★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。
最終更新日:2025年7月9日