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経営力向上計画の申請について
<お知らせ>
- 経済産業部局宛てのみの経営力向上計画申請は、令和4年4月より完全電子化しました。詳細は経営力向上計画のサイトを御覧ください。
- 経営力向上計画の実施期間が満了する場合の申請は、中小企業庁のサイトを御覧ください。
- 経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置は平成31年3月31日をもって終了しましたので御注意ください。
- 事業承継に係る支援措置の適用を希望される方は中小企業庁のサイトを御覧ください。
- これまでExcelで申請書を作成した場合、郵送とは別に専用メールアドレス宛にExcelファイルをメール送信していただいていましたが、メール送信は不要となりました(平成30年10月26日付け)。
- 経営力向上設備等のうち収益力強化設備(B類型)についてはこちらを御覧ください
1.提出書類一覧
経営力向上計画を申請される場合、以下の書類が必要です。
中小企業経営強化税制の適用を希望される場合
工業会等の証明書又は経済産業局の確認書(写し)※1
※1 工業会等の証明書は写しを、経済産業局の確認書は袋とじ返送されたものの写し(投資計画の確認申請書を含む)を添付してください。
変更申請をされる場合
旧経営力向上計画認定書(写し)※2
※2 直近の認定書(認定後に袋とじ返送されたものの写し)
- 認定書
- 申請書
- (別紙)計画書
発電設備等について中小企業経営強化税制を活用される場合
発電設備等を取得等し、中小企業経営強化税制(法人税、所得税の特例措置)を受けようとする場合は、発電量等の見込み報告書の添付が必要となります。なお、全量売電で事業分野が「電気業」にあたる場合は、従来どおり中小企業経営強化税制の対象外ですので、報告書は不要です。
※経営力向上計画の実施期間中の発電量のうち、販売を行うことが見込まれる電気の量が占める割合が2分の1を超える発電設備等は対象外です。
必要書類
こちらのページの「 経営強化税制を活用する場合で、特に発電設備等を導入する場合※(中小企業庁のサイトへ) 」項目から様式を出力してください。
- 【記入用】発電設備等の概要等に関する報告書
報告書様式宛名は「関東経済産業局長」としてください。 - 【参考】報告書に添付する確認書類の例
- 数値の記載根拠となったエビデンス(A及びB)
(Aのエビデンス例:毎月の発電量、容量等がわかるシミュレーション資料など)
(Bのエビデンス例:電力会社の直近1年間の電力使用量(明細書)など)
提出前確認事項
- 複数の発電設備等をそれぞれ独立して運用する場合、独立して運用する単位ごとに作成が必要です。
- 申請計画「6 経営力向上の内容」の欄に発電されることが見込まれる電気量について、全量自家消費なのか一部売電なのか記載してください。
- 全量自家消費の場合、「報告書2.」の欄に「該当なし」と記載してください。
- 「報告書に添付する書類」の記載期間は、発電開始月から申請計画「3.実施期間」終了月です。
※詳細は、「 3.よくあるご質問(中小企業庁サイトのPDFファイルへ) 」を御参考ください。
事業承継等の支援措置を受ける場合
提出書類は、こちらのページの「 事業承継等の支援措置を受ける場合(中小企業庁のサイトへ) 」項目を御確認ください。
必須書類
- 事業承継等に係る誓約書
- 事業承継等に係る基本合意等の相手方の合意を示す資料
特に、登録免許税の軽減措置を活用する場合
租税特別措置法適用証明申請書
特に、中小企業事業再編投資損失準備金・経営強化税制D類型を活用する場合
事業承継等事前調査チェックシート
2.申請書作成から提出までの流れ
申請書作成から提出までにはSTEP1~STEP3まであります。
STEP1:GBizIDプライムを取得する

新規及び変更の申請書の作成を希望される方
令和4年4月1日より、「経営力向上計画に係る認定申請書」は完全電子化され、オンライン申請に移行しました。
経営力向上計画プラットフォーム(中小企業庁のサイトへ) から電子申請を行ってください。
詳しい電子申請の方法については、経営力向上計画申請プラットフォームのサイト内に掲載されている 操作説明書(中小企業庁のサイトへ) を御参照ください。
※経営力向上計画申請プラットフォームにて申請書を作成するためには、GBizIDプライムの取得が必要になります。
GBizIDの登録(デジタル庁のサイトへ)
※原則電子申請となりますが、書面申請をせざるを得ない特段の事情が有る場合は、関東経済産業局中小企業課まで御連絡ください。
書面申請をせざるを得ない特段の事情が有る場合のお問合せ先
関東経済産業局 産業部 中小企業課
電話:048-600-0338
STEP2:申請書を作成する

中小企業庁のサイト「2-1.手引き等」より、「経営力向上計画策定の手引き」及び「税制措置・金融支援活用の手引き」を必ず御確認のうえ、申請書を作成してください。
中小企業庁のサイト「1-3.申請書記載例」又は「2-3.変更申請書記載例」を御参照ください。
プラットフォームの操作方法についてのお問合わせ先
操作に関するお問合わせ窓口
電話:0570-550-363
<申請書を作成する際のよくある間違い>
下記を必ず御確認のうえ、間違いのないように作成してください。
- 申請日について
関東経済産業局に書類が到着した日付と申請日が大きく乖離していると、申請書を受理することができない可能性がありますので御注意ください。 - 「3.実施時期」欄について
計画の実施期間は、3、4、5年のいずれかで設定することが必要です。また、計画開始時期は申請日から2か月までしか遡及できませんので御注意ください。 - 「8.経営力向上設備等の種類」欄について
税制措置を希望される場合には、原則として、設備取得前に認定を受けることが必要です。例外的に設備取得後の申請である場合、設備取得日から60日以内に申請書が所管の省庁に受理されることが必要です。 - 重複申請について(既に認定を受けている方は御注意ください)
過去に認定を受けている方で、計画の実施期間内に取組内容や設備の追加等の変更がある場合、変更申請で提出していただきます。
誤って新規様式で提出をすると、重複申請となり変更申請で再提出していただくことになりますので御注意ください。
その際、申請日は、再度申請していただいた日付となります。
STEP3:申請書を提出する

提出先が不明な場合は、 こちらのページの「3-4.事業分野と提出先」 (中小企業庁のサイトへ) にて提出先を御確認ください。
なお、「受領確認」や「進捗の問い合わせ」は、お答えできません。プラットフォーム内の「状況」を確認してください。プラットフォーム内での「状況」欄の表示と、実際の申請状況については、概ね以下のとおりとなります。
プラットフォーム内での 「状況」欄 |
実際の申請状況 |
---|---|
申請中 | 審査前 |
審査中 | 審査中 |
認定待ち | 審査終了、認定に向けて最終確認中 |
認定済 | 認定済 |
御確認の程よろしくお願いいたします。
また、認定手続きに必要となる期間は、申請書に不備がない状態の電子申請で14日(休日等除く)(紙申請は30日)、共管の場合には45日程度です。また、審査中の書類の「認定予定日」についてはお答えできません。
御理解、御協力のほどよろしくお願いいたします。
不備がある場合には、手続きが長期化する場合もありますので余裕をもった申請をしてください。
3.お問合せ先
経営力向上計画の制度・税制措置についてのご質問
中小企業税制サポートセンター
電話:03-6281-9821(平日9時00分~17時00分)
経営力向上計画の申請書作成にあたっての御質問
関東経済産業局 産業部 中小企業課
電話:048-600-0338(平日9時30分~12時00分、13時00分~16時00分)
その他の中小企業支援に関するお問合せは
産業部 中小企業課
電話:048-600-0321
メール:bzl-s-kanto-tyuuki★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。
最終更新日:2025年4月9日