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経営力向上計画の申請について
お知らせ
- 行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を行うことは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、御注意ください。
- 経済産業部局宛てのみの経営力向上計画申請は、令和4年4月より完全電子化しました。詳細は経営力向上計画のサイトを御覧ください。
- 経営力向上計画の実施期間が満了する場合の申請は、中小企業庁のサイトを御覧ください。
- 経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置は平成31年3月31日をもって終了しましたので御注意ください。
- 経営力向上設備等のうち収益力強化設備(B類型)についてはこちらを御覧ください
申請の流れ・注意点
(原則)
(例外)
提出書類
お問合せ先
経営力向上計画の制度・税制措置についての御質問
中小企業税制サポートセンター
電話:03-6281-9821(平日 9時00分から17時00分まで)
経営力向上計画の申請書作成にあたっての御質問
関東経済産業局 産業部 中小企業課
電話:048-600-0338(平日 9時30分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで)
その他の中小企業支援に関するお問合せは
産業部 中小企業課
電話:048-600-0321
メール:bzl-s-kanto-tyuuki★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。
最終更新日:2026年3月5日