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伝統的工芸品
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)に基づき経済産業大臣が指定します。「伝統的工芸品」に指定されるためには、下記の指定条件を備えていることが必要です。
- 主として日常生活の中で使われているものであること。
- 主要部分が手づくりであること。
- 伝統的な技術又は技法が守られていること。
- 伝統的に使用されてきた天然の原材料が用いられていること。
- 産地が形成されていること。
一般の「伝統工芸品」とは別に、「伝統的工芸品」という呼称は、伝産法により定められています。
「的」とは、「工芸品の特徴となっている原材料や技術・技法の主要な部分が今日まで継承されていて、さらに、その持ち味を維持しながらも、産業環境に適するように改良を加えたり、時代の需要に即した製品作りがされている工芸品」という意味です。
現在、全国で244品目(伝統工芸青山スクエアのサイトへ)
が「伝統的工芸品」として指定されています。
| 茨城県 | 結城紬 |
|---|---|
| 栃木県 | 結城紬 |
| 群馬県 | 伊勢崎絣 |
| 埼玉県 | 江戸木目込人形 |
| 千葉県 | 房州うちわ |
| 東京都 | 村山大島紬 |
| 神奈川県 | 鎌倉彫 |
| 新潟県 | 塩沢紬 |
| 山梨県 | 甲州水晶貴石細工 |
| 長野県 | 信州紬 |
| 静岡県 | 駿河竹千筋細工 |
新着情報
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このページに関するお問合せは
産業部 流通・サービス産業課
地域ブランド展開支援室
電話:048-600-0314
メール:bzl-kanto-densan★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。
最終更新日:2025年11月14日