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「佐渡無名異焼」を伝統的工芸品として指定しました
2024年10月17日
本日、経済産業省は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下、伝産法)に定める伝統的工芸品として、新たに2品目を指定しました。 関東経済産業局管内では、「佐渡無名異焼(さどむみょういやき)」が指定となりました。
1.伝統的工芸品の新規指定について
新潟県の「佐渡無名異焼」は、令和6年8月20日に開催した産業構造審議会商務流通情報分科会伝統的工芸品指定小委員会において審議を行った結果、新規指定することについて了承されたことから、本日(10月17日)、官報告示によって、経済産業大臣指定品目となりました。これにより、伝産法に基づく伝統的工芸品は、関東経済産業局管内では67品目(全国で243品目)となりました。
伝統的工芸品として指定されることにより、「伝統的工芸品」の名称が使用可能となります。また、産地組合等が振興計画等を策定し認定を受けることにより、後継者育成や需要開拓といった取組について、伝統的工芸品産業産地支援補助金の支援を受けることが可能となります。産地支援補助金の活用により、産地振興、ひいては伝統的工芸品産業全体の振興につながることが期待されます。
2.新規指定品目(佐渡無名異焼)の概要
無名異土と呼ばれる佐渡鉱山の坑内から産出される酸化鉄を含んだ赤土を焼成した佐渡を代表する焼物です。無名異土は、他の陶土より粒子が細かいため収縮率が大きく、成型から乾燥まで約3割も収縮し非常に固く焼き締まる特徴があります。江戸時代、佐渡奉行の島内産品奨励政策で佐渡産の焼き物が奨励されたことに端を発して産地が形成されました。



(参考1)伝統的工芸品産業の振興に関する法律とは
伝統的工芸品産業の振興により、国民生活に豊かさと潤いを与えるとともに、伝統的技術・技法の伝承や地域の経済発展・雇用の創出に寄与することを目的とした法律です。同法律に基づいて指定※する伝統的工芸品は、同法律に基づく各種振興施策の対象となります。
※指定要件:(1)日用品であること、(2)手工業的であること、(3)伝統的な(100年以上)技術・技法であること、(4)伝統的に使用された原材料であること、(5)一定の地域で産地形成がなされていること。
(参考2)伝統的工芸品の最近の指定状況
指定日 | 工芸品名 |
---|---|
令和元年11月20日 | (1)行田足袋、(2)江戸押絵、(3)浪華本染め |
令和3年1月15日 | (1)名古屋節句飾 |
令和4年3月18日 | (1)岐阜和傘 |
令和4年11月16日 | (1)東京三味線、(2)東京琴、(3)江戸表具 |
令和5年10月26日 | (1)東京本染注染 |
令和6年10月17日 | (1)佐渡無名異焼、(2)いずみガラス |
関連資料
本発表資料のお問合せ先
関東経済産業局 産業部 流通・サービス産業課長 澤原宜 謙
担当:国分、古谷、野中
電話:048-600-0314(直通)
メール:bzl-kanto-densan★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。