特定の貨物の輸入を行う場合には外国為替及び外国貿易法に基づく輸入承認等が必要な場合があります。経済産業局、通商事務所では、このうち事前確認(ワシントン条約関連)及び国際輸入証明書に関する業務のみを行っております。
経済産業省の輸入規制全般、その他輸入承認手続等は経済産業省のサイトの貿易管理のページ、水産物の輸入承認等については同じく輸入割当のページ
をご覧下さい。
なお、こちらに掲載されている内容が改正等により官報・公報に掲載された内容と異なる場合には、官報・公報が優先します。
※2021年4月1日から、輸入承認(輸入割当品目)及び輸入承認の有効期間延長及び内容変更の手続は、全て経済産業省(本省)の農水産室または貿易審査課が申請窓口となりました。
窓口の受付・相談時間
窓口 | 連絡先 | 受付・相談時間 |
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国際課貿易管理室 | 電話 048-600-0261 | 午前9:30~11:30 午後1:30~3:30 |
横浜通商事務所 | 電話 045-212-1105 FAX 045-201-7156 |
1.事前確認
貨物の輸入にあたって経済産業大臣の 事前確認を受けなければならないものとして、輸入公表(経済産業省のサイトへ)に定められた貨物を輸入する場合は、事前確認を受けなければなりません。
通商事務所で申請手続できるものは次のとおりです。
- 輸入公表三の7の(3)に基づく経済産業大臣の輸入に関する確認(ワシントン条約附属書Ⅱ・Ⅲに掲げる種に属する生きている動物)(種の保存法施行令別表第一の表二に掲げる動植物等及び留保している種は除く。)
2.その他
このページに関するお問合せは
国際課貿易管理室
電話 048-600-0261
横浜通商事務所
電話 045-212-1105
FAX 045-201-7156
最終更新日:2024年7月1日