輸入関係

特定の貨物の輸入を行う場合には外国為替及び外国貿易法に基づく輸入承認等が必要な場合があります。経済産業局、通商事務所では、このうち事前確認(ワシントン条約関連)及び国際輸入証明書に関する業務のみを行っております。

経済産業省の輸入規制全般、その他輸入承認手続等は経済産業省のサイトの 貿易管理のページ(経済産業省のサイトへ)外部リンク を御覧ください。

なお、こちらに掲載されている内容が改正等により官報・公報に掲載された内容と異なる場合には、官報・公報が優先します。

窓口の受付・相談時間

※下記の表は横にスクロールできます。

窓口 連絡先 受付・相談時間
国際課貿易管理室
〒330-9715
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
電話:048-600-0261 午前9時30分から11時30分まで
午後1時30分から3時30分まで
横浜通商事務所
〒231-0001
神奈川県横浜市中区新港一丁目6番1号
電話:045-212-1105
FAX:045-201-7156

(※)申請受付、発給については、郵送・電子申請のみ可能とします。

(※)返信用の封筒等(簡易書留で郵送するために必要な金額分の郵便切手を貼った返信用封筒、またはレターパックプラス(赤色))を同封・送付してください。

1.事前確認(ワシントン条約関連)

輸入公表(経済産業省のサイトへ)外部リンク に定められた貨物を輸入する場合は、経済産業大臣の事前確認を受けなければなりません。

詳細は、ワシントン条約(CITES)(経済産業省のサイトへ)外部リンク を御覧ください。

2.国際輸入証明書

輸出貿易管理令別表第1中欄に掲げる貨物の輸入に当たって、輸出者が輸出国政府機関からIC及びDVを求められることがあります。
日本の輸入者が相手国の輸出者から要求を受けた場合であって、発給の条件を満たしていれば、IC及びDVを発給します。

詳細は、申請書類(経済産業省のサイトへ)外部リンク を御覧ください。

IC受領後の手続き

申請者はICの原本を相手国の輸出者に送付し、税関確認用はDV(通関証明書)発給申請用として使用してください。

※なお、通関証明書は税関が発給します。DVに関する御質問は最寄りの税関にお願いします。

このページに関するお問合せは

国際課貿易管理室

電話:048-600-0261

※電話対応時間は9時00分から17時00分まで
(12時から13時を除く)

横浜通商事務所

電話:045-212-1105
FAX:045-201-7156

最終更新日:2026年3月17日