輸入関係

特定の貨物の輸入を行う場合には外国為替及び外国貿易法に基づく輸入承認等が必要な場合があります。経済産業局、通商事務所では、このうち事前確認(ワシントン条約関連)及び国際輸入証明書に関する業務のみを行っております。

経済産業省の輸入規制全般、その他輸入承認手続等は経済産業省のサイトの貿易管理のページ外部リンク、水産物の輸入承認等については同じく輸入割当のページ外部リンク をご覧下さい。

なお、こちらに掲載されている内容が改正等により官報・公報に掲載された内容と異なる場合には、官報・公報が優先します。
※2021年4月1日から、輸入承認(輸入割当品目)及び輸入承認の有効期間延長及び内容変更の手続は、全て経済産業省(本省)の農水産室または貿易審査課が申請窓口となりました。

窓口の受付・相談時間

窓口 連絡先 受付・相談時間
国際課貿易管理室 電話 048-600-0261 午前9:30~11:30
午後1:30~3:30
横浜通商事務所 電話 045-212-1105
FAX 045-201-7156

1.事前確認

貨物の輸入にあたって経済産業大臣の 事前確認を受けなければならないものとして、輸入公表(経済産業省のサイトへ)外部リンクに定められた貨物を輸入する場合は、事前確認を受けなければなりません。

通商事務所で申請手続できるものは次のとおりです。

2.その他

このページに関するお問合せは

国際課貿易管理室

電話 048-600-0261

横浜通商事務所

電話 045-212-1105
FAX 045-201-7156

最終更新日:2024年7月1日