特定の貨物の輸入を行う場合には外国為替及び外国貿易法に基づく輸入承認等が必要な場合があります。経済産業局、通商事務所では、このうち事前確認(ワシントン条約関連)及び国際輸入証明書に関する業務のみを行っております。
経済産業省の輸入規制全般、その他輸入承認手続等は経済産業省のサイトの 貿易管理のページ(経済産業省のサイトへ)
を御覧ください。
なお、こちらに掲載されている内容が改正等により官報・公報に掲載された内容と異なる場合には、官報・公報が優先します。
窓口の受付・相談時間
※下記の表は横にスクロールできます。
| 窓口 | 連絡先 | 受付・相談時間 |
|---|---|---|
| 国際課貿易管理室 〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 |
電話:048-600-0261 | 午前9時30分から11時30分まで 午後1時30分から3時30分まで |
| 横浜通商事務所 〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港一丁目6番1号 |
電話:045-212-1105 FAX:045-201-7156 |
(※)申請受付、発給については、郵送・電子申請のみ可能とします。
(※)返信用の封筒等(簡易書留で郵送するために必要な金額分の郵便切手を貼った返信用封筒、またはレターパックプラス(赤色))を同封・送付してください。
1.事前確認(ワシントン条約関連)
輸入公表(経済産業省のサイトへ)
に定められた貨物を輸入する場合は、経済産業大臣の事前確認を受けなければなりません。
2.国際輸入証明書
輸出貿易管理令別表第1中欄に掲げる貨物の輸入に当たって、輸出者が輸出国政府機関からIC及びDVを求められることがあります。
日本の輸入者が相手国の輸出者から要求を受けた場合であって、発給の条件を満たしていれば、IC及びDVを発給します。
詳細は、申請書類(経済産業省のサイトへ)
を御覧ください。
IC受領後の手続き
申請者はICの原本を相手国の輸出者に送付し、税関確認用はDV(通関証明書)発給申請用として使用してください。
※なお、通関証明書は税関が発給します。DVに関する御質問は最寄りの税関にお願いします。
このページに関するお問合せは
国際課貿易管理室
電話:048-600-0261
※電話対応時間は9時00分から17時00分まで
(12時から13時を除く)
横浜通商事務所
電話:045-212-1105
FAX:045-201-7156
最終更新日:2026年3月17日