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消費者相談室

消費者相談室では、経済産業省所管の製品やサービス及び所管法令に関する消費者からの相談を受け付けています。

事業者(※)の方を対象とした特商法についての御案内は 特定商取引に関する法律(特定商取引法)(電話:048-600-0405)を御覧ください。
(※)法人及び個人事業主等の方

1.消費者相談の御案内

電話での御相談

相談受付 関東経済産業局 消費者相談室
電話番号 048-601-1239(直通)
※おかけ間違いに御注意ください。
相談受付時間 月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
10時00分から16時00分まで

※回線が混み合いつながりにくい場合があります。その場合は、恐れ入りますがしばらく時間を空けてから、改めてお電話ください。

WEBからの御相談

下記のフォームに必要事項を入力の上送信してください。消費者相談員が内容を確認して電話で回答します。メールでの回答は行っておりませんので、予め御了承ください。障がい等により電話での御相談が困難な場合は、個別に御相談に応じますので、消費者相談をお申込みの際にお申出ください。また、海外への架電は行っておりませんので、「電話での御相談」まで御連絡ください。

郵便・FAXでの御相談

相談の内容を簡潔に記載の上、お送りください。消費者相談員が内容を確認して電話で回答しますので、連絡先電話番号を明記してください。

住所 〒330-9715
さいたま市中央区新都心1-1
さいたま新都心合同庁舎1号館
関東経済産業局産業部消費経済課消費者相談室 宛
FAX 048-601-1291

※郵便・FAXでの御相談の場合は下記の記載例を参考にしてください。

記載例

お名前  
ふりがな  
年代  
御住所 都道府県・市町村名までで結構です。
電話番号 必ず記載してください。
なお、月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始を除く)の10時00分から16時00分までに通話できる番号をお願いします。
相談項目 契約関係、品質・性能関係、安全関係、計量・規格関係、その他(経済産業省所管の法律や製品、役務(サービス)及び消費者取引に関すること)
購入又は契約形態 訪問販売、通信販売、電話勧誘、路上、街頭、店舗、その他
商品又はサービス名 一般的な名称で結構です。
商品購入又はサービス契約店名  
購入又は契約日  
購入又は契約金額  
支払方法 現金、クレジット、前払い、その他
支払状況 支払済み、一部支払済み、未払い
商品受取又はサービス提供の有無 無し、有り
商品受取又はサービス提供日  
相談内容 具体的に御記入ください。

2.注目情報

下記リンクは独立行政法人国民生活センターサイトのページへ移動します。

注目情報は独立行政法人国民生活センターのサイトにもまとめられています外部リンク

3.クーリング・オフ制度とは(特定商取引法)

消費者が訪問販売などで契約をしたときに、無条件で契約を解除できるという制度です。

1.クーリング・オフって何?

消費者が訪問販売などで契約をしたときに、無条件で契約を解除できるという制度です。あとから頭を冷やして本当に必要な契約であったか、もう一度よく考えてくださいという趣旨で設けられています。

契約をすると販売業者から契約内容を記した書面が渡されますので、書面をよく確認しましょう。説明どおりの内容が記載されていますか?思っていたことと異なる約束が書いてありませんか?そして本当に必要な契約でしょうか?

特定商取引法では、法律でクーリング・オフが決められていますが、業界の標準約款で定められている場合や、業者が自主的に定めている場合もありますので、書面をよく確認しましょう。 通信販売には、クーリング・オフの規定はありません。当然のことながら、自らお店に出向いて商品を購入した場合も、クーリング・オフはできません。

2.クーリング・オフするとどうなるの?

クーリング・オフは無条件解除です。

例えば、特定商取引法の訪問販売でクーリング・オフすると、商品の代金を支払っている場合は、速やかに全額を返金してもらえます。損害賠償や違約金を払う必要はありません。商品を受け取っている場合は、販売会社に引き取りに来てもらうか、着払いで返送することになります。どちらの方法にするかは、勝手に判断せず、販売店に確認しましょう。

クーリング・オフ期間内に役務の提供を受けてしまってもその費用を払う必要はありません。役務の提供に伴って建物などの現状を変更した場合は、無償で原状回復を要請できます。例えばキッチンの修繕で壁に穴を開けられてしまったら、穴をふさぐ工事は無償で要求できます。

3.クーリング・オフはいつまでできるの?

特定商取引法の訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供では、書面を受け取ってから8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引では、書面を受け取ってから20日間と決まっています。これは書面を受け取った日を含めて数えます。

例えば訪問販売の場合の8日間は、日曜日(1日)に書面を受け取った場合、次の日曜日(8日)までになりますので、それまでに書面又は電磁的記録を発信しましょう。

4.クーリング・オフの方法は?

特定商取引法のクーリング・オフは書面又は電磁的記録で行います。電話や口頭ではなく、必ず書面又は電磁的記録で行い、期間内に解約を通知した事をきちんと残しておきましょう。
※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

書面でクーリング・オフ通知を行うときは、はがきでも構いませんが、両面を必ずコピーをして保管しておきましょう。また、内容証明郵便や書留などで期間内に出したことを証明できる方法を取りましょう。電磁的記録によりクーリング・オフを行うときは、送信したメールを保存しておく、事業者のクーリング・オフ専用フォームを使用したときはスクリーンショットを撮り保存しておくなどして、期間内に発信したことを証明できる記録を残しておきましょう。

クレジット払いを利用した場合は、クレジット契約と販売契約は別契約なのでクレジット会社にもクーリング・オフ通知を出しましょう。その際クレジット会社に先に通知を出すか、あるいはクレジット会社と販売事業者(役務提供事業者)同時に出しましょう。なお、クレジット契約のクーリング・オフは従来と同様に書面での通知となります(割賦販売法での手続きとなります)。
※クレジットカードの分割やリボ払いを利用した場合、販売業者との間の問題が解決するまで請求の停止を求めることができます。利用したカード会社に申し出て、求められた場合は必要な書類を提出しましょう。(支払停止の抗弁)

5.クーリング・オフ書面はどう書けばいいの? 

(はがき 表面)

宛 先  会社の住所と会社名及び代表取締役宛て


差出人  契約者の住所とお名前

 

(はがき 裏面)

契 約 日    令和○年○月○日
会 社 名    ○○○会社
商 品 名    △△△
商品価格   △ △ 円
担当者名   ○○ ○○

  上記の契約を解除します。
      令和△△年△月△日 

6.家に来た販売員から「この化粧品は使い方にコツがあるので教えてあげるから、開けてみて」と言われて使用したら、開封した化粧品はクーリング・オフできないと断られました。開封したらクーリング・オフはできませんか?

特定商取引法では、化粧品など消耗品として定められているものについて、「使用し又はその全部を若しくは一部を消費したときには、クーリング・オフができない」旨が記載された書面を契約時に交付された場合など、クーリング・オフができない場合があります。

しかし御質問のように、契約を締結した際に販売員が商品を「使用または消費」させた場合は、クー リング・オフできます。またこのような販売員の行為は禁止されています。

7.特定商取引法以外でも、クーリング・オフできますか?

例えば「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」・「預託等取引に関する法律」などは、法律でクーリング・オフが定められています。

また「冠婚葬祭互助会標準約款」では、業界の標準約款でクーリング・オフが定められています。

※詳しくは居住地の消費者センターや当局消費者相談室に御確認ください。

4.消費者相談の概要

年度毎の消費者相談の概要をまとめています。

6.その他の相談窓口一覧

契約一般関係

クレジット・信用情報等関係

互助会関係

国内先物取引関係

このページに関するお問合せは

産業部 消費経済課
電話:048-600-0402

最終更新日:2025年4月2日