関東経済産業局消費者相談室の令和6年度における消費者相談処理件数は、1,987件で前年度比2.8%の減少となりました
『特定商取引法関係』をみると「通信販売」の相談件数が前年度に比べ増加し、「訪問販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」「特定継続的役務提供」「業務提供誘引販売取引」「訪問購入」の相談件数が前年度に比べ減少しています。
1.消費者相談件数の推移

2.事項別消費者相談件数

- 「訪問購入」とは、特定商取引法にいう訪問購入(物品を購入する事業者が、営業所等以外の場所で 売買契約の申込みや契約を締結して行う物品の購入)する取引に関する相談をいいます。
- 「先物取引」とは、国内や海外の商品先物取引及び店頭商品デリバティブ取引に関する相談をいいます(金融先物取引等に関する相談は所管外のためここには含まれません)。
- 「契約その他」とは、「特定商取引法関係」、「割賦販売法関係」及び「先物取引」に該当しない物資及び役務の契約に関する相談をいいます。
- 「製品関係」とは、「品質性能」、「安全性」、「サービス」、「表示」、「規格」、「計量・価格」に関する相談をいいます。
- 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律等を含む個人情報に関する相談をいいます。
- 「その他」とは、「特定商取引法関係」から「個人情報」までの事項に分類されない相談をいいます。
3.特定商取引法関係相談件数の推移

4.特定商取引法関係相談概要
訪問販売
屋根・分電盤・太陽光発電設備など住宅関係の修理修繕のトラブルに関する相談が多く見られました。「分電盤の点検です」と連絡を受けて、電力会社と思い込んで了解すると、訪問した事業者に「古い分電盤は火を噴いてあぶないし、ご近所に迷惑をかける」などと言われて、分電盤の交換工事を契約したが、電力会社に確認すると交換は必要なく高額だったので解約したいといった相談が多く寄せられています。
また、鍵の紛失・トイレの詰まり・害虫の発生などにより、インターネットサイトで「1,980円から~」と安価な料金を表示する事業者を呼んだところ、高額な費用を請求された、あるいは見積額が安価な表示金額とかけ離れていたので、作業を断ると高額なキャンセル料金を請求されたといった、くらしのレスキュー関連の相談も多数寄せられました。
通信販売
インターネット通信販売におけるトラブルの相談が引き続き多く見られます。「初回のみ980円」「回数縛りなし」「いつでも解約OK」といった広告を見て、1回だけのお試しのつもりで商品を注文したところ、複数回の購入が条件となる「定期購入」になっていた、あるいは初回の購入直後に「特典」として「お得なコース」が表示され、気がつかないうちに「定期購入」に変更されていたとわかり、解約したいが高額な解約手数料を請求されているなど定期購入に関する相談が数多くありました。このほか、解約専用ダイヤルが指定されるがいつかけても電話がつながらず解約手続きができない、返品についての記載がないといったトラブルも多くあります。
電話勧誘販売
SNSで「簡単に稼げる」という広告を見て問い合わせたところ「内容を説明するから予約を取ってほしい」と指示され、日時を予約後に事業者から電話があり、ビジネス関連のコンサルティングやFXの自動売買取引の勧誘を受けて契約をしてしまったという相談が多く見受けられました。
またSNSの広告を見て申し込んだオンライン会議アプリで行われた無料セミナーで「今なら○○特典▲%割引き、あと何名で予定契約者数が終了する」と高額なビジネス講座を勧誘されなんだか訳が分からないまま契約してしまったので解約したいといったオンライン会議アプリで勧誘を受けて契約してしまったという相談も増えています。なお、インターネット回線を使って通話する形式も「電話」に該当します。
連鎖販売取引
過去に行政処分を受けた連鎖販売取引事業者について、契約は解約できるか、現在の状況を知りたいなどの相談が寄せられました。このほか、家族や友人から簡単に収入が得られると誘われているが、連鎖販売取引に該当しないか、勧誘方法に問題はないかといった相談がありました。近年は、大学生などの若年者が友人やマッチングアプリで知り合った人などに誘われ契約してしまうケースが多く寄せられています。
特定継続的役務提供
相談件数の約7割がエステティックおよび美容医療に関する相談でした。施術の内容がエステティックや美容医療に該当するかといった相談や通っている店が閉じられ、他店は遠方のため到底通えないので、返金して欲しいといった相談が寄せられました。
また相談件数の約2割は学習塾、家庭教師、語学教室に関する相談で、オンライン英会話講座は特定継続的役務に該当するかというようなインターネットを利用した役務についての相談がありました。
いずれの役務についても、中途解約に関するトラブルが多く、事業者が示す精算方法に納得がいかない、返金額が少ない、契約時に請求されていない手数料を請求されたといった相談や費消した関連商品の精算に関する相談が多く寄せられました。
業務提供誘引販売取引
求人情報サイトのアルバイト広告を見て応募した芸能事務所のオーディションに合格したところ、仕事を紹介するには有料のレッスン等を受ける必要があると言われ、高額な契約をしたが、思っていた仕事を紹介してもらえないので解約したいといった相談が寄せられました。
また購入した商品をフリーマーケットサイトで転売して小売差益で儲けるというネット転売ビジネスをするため、高額なノウハウを学ぶ情報商材の購入やサポート契約をしたが、稼げないので解約したいという相談も寄せられています。
訪問購入
「古着など不用品を買い取りたい」と電話があり、洋服を買い取ってもらうために訪問を承諾したが、訪問後に「貴金属はないか」と言われ、売るつもりのなかったアクセサリーを買い取られたといった相談や、突然訪問してきた買取事業者に「いらないものはないか」と予定外のものを買い取られたので取り戻したいといった相談が複数寄せられました。なお、いわゆる「飛び込み勧誘」は訪問購入を行う場合禁止されています。
参考
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産業部 消費経済課
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最終更新日:2025年7月18日