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令和5年度の消費者相談について

関東経済産業局消費者相談室の令和5年度における消費者相談処理件数は、2,044件で 前年度比22.9%の増加となりました。
『特定商取引法関係』をみると「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」「特定継続的役務提供」「業務提供誘引販売取引」「訪問購入」の相談件数が前年度に比べ増加し、「連鎖販売取引」の相談件数は減少しています。

1.消費者相談件数の推移

消費者相談件数の推移

※「訪問購入」は平成24年度より追加(平成25年2月21日改正特商法施行)

2.事項別消費者相談件数

事項別消費者相談件数
  1. 「先物取引」とは、国内や海外の商品先物取引及び店頭商品デリバティブ取引に関する相談をいいます(金融先物取引等に関する相談は所管外のためここには含まれません)。
  2. 「契約その他」とは、「割賦関係」、「特定商取引法関係」及び「先物取引」に該当しない物資及び役務の契約に関する相談をいいます。
  3. 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律等を含む個人情報に関する相談をいいます。
  4. 「その他」とは、「割賦関係」から「個人情報」までの事項に分類されない相談をいいます。

3.特定商取引法関係相談件数の推移

特定商取引法関係相談件数の推移

4.特定商取引法関係相談概要

訪問販売

昨年度に引き続き、自宅の屋根や外壁など住宅関係の工事、修理修繕のトラブルに関する相談が多く見られました。「近所で工事をしている。屋根が傷んでいる。このままでは雨漏りする。」などと言って、突然、自宅を訪問した事業者と屋根などの修理工事を契約したが、解約したいといった相談が多く寄せられています。このほか、トイレの詰まりをみてほしいとインターネットサイトで「基本料金○○円~」と安価な代金を表示した事業者を呼んだところ、次々と作業を行い最終的に高額な費用を請求されたといった、くらしのレスキュー関連の相談も多数寄せられました。

通信販売

インターネット通信販売におけるトラブルの相談が引き続き多く見られます。「初回無料」「回数縛りなし」「いつでも解約OK」といった広告を見て、1回だけのお試しのつもりで商品を注文したところ、複数回の購入が条件となる「定期購入」になっていたとわかり、高額なので解約したいなど定期購入に関する相談が数多くありました。また、初回のみで解約する際に、初回割引額と定価との差額や解約手数料を請求されるという相談も寄せられました。
このほか、解約専用ダイヤルに電話しているがいつかけても電話がつながらず解約手続きができない、返品についての記載がないといったトラブルも多くあります。

電話勧誘販売

SNSで副業を探して、「簡単に稼げる」という広告を見て問い合わせたところ「内容を説明するから予約を取ってほしい」と言われ、日時を予約後に事業者から電話があり、ビジネス関連のコンサルティングやFXの自動売買取引の勧誘を受け契約をしてしまったという相談が多く見受けられました。
また、インターネット回線を使って通話する形式も「電話」に該当し、オンライン会議アプリで勧誘を受けて契約してしまったという相談も増えています。SNSの広告を見て申し込んだオンライン会議アプリで行われた無料セミナー終了後、「興味がある人はこのまま残ってほしい」と言われ、その回線を接続したまま、高額なビジネス講座を勧誘され契約してしまったが解約したいといった相談が寄せられました。

連鎖販売取引

行政処分を受けた連鎖販売取引事業者との契約は解約できるのか、また、解約したのに返金されない、商品を購入したが不安だといった相談が寄せられました。このほか、友人や知人から簡単に収入が得られると誘われて、連鎖販売取引の契約をし、消費者金融で高額の借り入れをしてしまった、あるいは家族・友人が連鎖販売に関わっているようだがやめさせたいといった相談がありました。
近年は、大学生などの若年者が友人やSNSで知り合った人などに誘われ契約してしまうケースが多く寄せられています。

特定継続的役務提供

相談件数の約7割がエステティックおよび美容医療に関する相談でした。
施術の内容がエステティックや美容医療に該当するかといった相談や「化粧品を購入すると施術が安くなる」といって化粧品を購入したがクーリング・オフしたいといった相談が寄せられました。このほか、相談件数の約2割が学習塾、家庭教師、語学教室に関する相談で、オンライン英会話講座は特定継続的役務に該当するかというようなインターネットを利用した役務についての相談がありました。
また、いずれの役務についても、中途解約に関するトラブルが多く、事業者が示す精算方法に納得がいかない、返金額が少ない、契約時に請求されていない手数料を請求されたといった相談や関連商品の精算に関する相談が多く寄せられました。

業務提供誘引販売取引

求人情報サイトでアルバイト広告を見て芸能事務所のオーディションに応募し、面接を受けて合格したが、仕事をするには有料のレッスンやマネジメントが必要と言われ、高額な契約をしたものの仕事を紹介してもらえず話が違うので解約したいといった相談が寄せられました。また、購入した商品をフリーマーケットサイトで転売して小売差益で儲けるというネット転売ビジネスをするため、ノウハウを学ぶ情報商材の購入やサポート契約をしたが、稼げないので解約したいという相談も寄せられています。

訪問購入

「古着など不用品を買い取りたい」と電話があり、洋服を買い取ってもらうために訪問を承諾したが、訪問後に「貴金属はないか」と言われ、売るつもりのなかったアクセサリーを買い取られたといった相談や、突然訪問してきた買取事業者に「いらないものはないか」と予定外のものを買い取られたので取り戻したいといった相談が複数寄せられました。

参考

経済産業省全体はこちらを御覧ください。

このページに関するお問合せは

産業部 消費経済課
電話:048-600-0402
FAX:048-601-1291

最終更新日:2024年10月29日