本ページは、事業者(※)の方を対象とした特商法についてのご案内のページです。一般消費者の方におかれましては、消費者相談室のページ(TEL:048-601-1239)を御覧ください。
(※)法人及び個人事業主等の方1.特定商取引法について
特定商取引法(旧称「訪問販売法(訪問販売等に関する法律)」)は、訪問販売や通信販売等、以下に挙げる消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。これにより、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守るための法律です。
特定商取引法の条文及び特定商取引に関する法律の解説(平成28年版)は以下のページを御覧ください(特定商取引法ガイドHPにリンクしています)。
2.Q&A(よくあるお問い合わせ)
よくあるお問い合わせについては、以下のページを御覧ください(特定商取引法ガイドHPにリンクしています)。
3.特定商取引法の対象となる類型の概要
特定商取引法の対象となる類型及び類型ごとの概要は以下のページを御覧ください(特定商取引法ガイドHPにリンクしています)。
事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引の事。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。
事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。 電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のこと。
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。 現在、エステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされています。
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。

4.注目情報
特定商取引法違反事業者に対する行政処分(関東経済産業局執行分)
■令和4年度
※下記の表は横にスクロールできます。
事業者名 | 取引類型 | 処分の概要 | 処分日 |
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株式会社スマイルレスキュー(PDF:261KB)![]() |
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蜂等の害虫駆除及び鍵・水道・ガラス・雨漏りの修理等に係る役務を提供する訪問販売業者である株式会社スマイルレスキューに対し、3か月の業務停止命令と指示処分を行いました。また、津久井勝に対し、訪問販売に係る業務を新たに開始することの禁止を命じました。 | 令和4年4月27日 |
■令和2年度
※下記の表は横にスクロールできます。
事業者名 | 取引類型 | 処分の概要 | 処分日 |
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株式会社ティーアールエス(PDF:331KB) ![]() |
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寝具を提供する訪問販売業者である株式会社ティーアールエスに対し、6か月の業務停止命令と指示処分を行いました。また、曽我真澄、大塚雅友及び佐藤郷に対し、訪問販売に係る業務を新たに開始することの禁止を命じました。 | 令和2年7月30日 |
株式会社イーエムアイ(PDF:304KB)![]() |
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電気の小売供給役務を提供する電話勧誘販売業者である株式会社イーエムアイに対し、9か月の業務停止命令と指示処分を行いました。また、小川祐一郎及び吉田弘輝に対して電話勧誘販売取引に係る業務を新たに開始することの禁止を命じました。 | 令和2年4月27日 |
■令和元年度
※下記の表は横にスクロールできます。
事業者名 | 取引類型 | 処分の概要 | 処分日 |
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株式会社YOSA及び株式会社ロマネスク(PDF:339KB)![]() |
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美容機器等の連鎖販売業者である「株式会社YOSA」「株式会社ロマネスク」に対し、取引等停止命令(6ヶ月及び3ヶ月)と指示処分を行いました。また馬面仙江、馬面祐二、大島博之に対して連鎖販売取引に係る業務を新たに開始することの禁止を命じました。 | 令和元年12月16日 |
■ 平成30年度
※下記の表は横にスクロールできます。
事業者名 | 取引類型 | 処分の概要 | 処分日 |
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株式会社リゾネット(PDF:342KB)![]() |
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リゾートクラブ・旅行・スポーツクラブ複合会員権の連鎖販売業者である「株式会社リゾネット」に対し、15か月の取引等停止命令と指示処分を行いました。また、山本義憲、山本夏、安藤実千枝、坂本英士に対して連鎖販売取引に係る業務を新たに開始することの禁止を命じました。 | 平成31年3月29日 |
株式会社日勲(PDF:364KB)![]() |
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叙勲受章者向け書籍の電話勧誘販売業者である「株式会社日勲」に対し、6か月の業務停止命令と指示処分を行いました。また、鈴木章五、藤井延佳、䕃山美貴子に対して電話勧誘販売取引に係る業務を新たに開始することの禁止を命じました。 | 平成31年3月19日 |
注意喚起資料
※下記の表は横にスクロールできます。
5.特定商取引法の申出制度・情報提供
特定商取引法の取引類型について、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれがある場合に、消費者庁長官若しくは経済産業局長又は都道府県知事にその内容を申し出て、事業者等に対して適切な措置をとるよう求めることができます(申出制度)。また、同取引類型について、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれのある事実に関する情報を受け付けます(特定商取引法違反被疑情報提供フォーム)。
なお、いずれも個別の民事的な紛争解決のための仲介・あっせん、特定商取引法に係る相談・問い合わせを受け付けるものではありません。また、申出に基づく調査の状況、結果については、お答えしていません。具体的な消費者トラブル解決に関しては、最寄の消費生活センターに御相談ください。
6.特定商取引法のお問い合わせ先
事業者によるお問い合わせ先
お問い合わせいただく前に、上記の「1.特定商取引法について」に掲載しております「特定商取引に関する法律の解説(平成28年版)」をご確認いただくとともに、「2.Q&A(よくあるお問い合わせ)」及び「3.特定商取引法の対象となる類型の概要」の内容を必ず御確認ください。
特定商取引法の問合せに対応していますが、法律の解釈についての説明のみとなります。特定商取引に関する法律は、営業を行うにあたっての事前の登録等を求めるものではないため、事前の指導等は一切行っていません。個別の事例についての判断もしていませんので、予め御了承ください。
産業部消費経済課
電話048-600-0405
受付時間 9:30~12:00 13:00~17:00
月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
このページに関するお問合せは
産業部 消費経済課
電話 048-600-0402
FAX 048-601-1291
最終更新日:2022年4月28日