- 申請書・届出書の様式
- 重大事故情報報告・公表制度
- 長期使用製品安全点検・表示制度
- 関係リンク
- 届出・問合せ窓口(経済産業省のサイトへ)
- 消費生活用製品安全法法令業務実施ガイド(経済産業省のサイトへ)
- 【令和6年法改正対応版】消費生活用製品安全法 法令業務実施ガイド(経済産業省のサイトへ)
消費生活用製品安全法に基づく届出は、電子届出も可能です(「保安ネット」の御案内)(経済産業省のサイトへ)
お知らせ
- 乳幼児用ベッドを製造又は輸入する事業者の方に向けたお知らせが公開されました「旧マーク製品(子供PSCマークなし製品)は令和9年3月25日以降販売することができなくなります」(経済産業省のサイトへ)
- 乳幼児用玩具についての特設ページが公開されました「玩具に対して新しい規制が導入されます」(経済産業省のサイトへ)
- 「消費生活用製品安全法特定製品関係の運用及び解釈について」の一部改正が行われました(経済産業省サイトのPDFファイルへ)
- アコラデイジャパン株式会社に対する消費生活用製品安全法の遵守に係る厳重注意を行いました(2024年2月21日)(PDF:261KB)
- 子供の安全のため玩具の新たな規制が導入されます(経済産業省のサイトへ)
法令・通達
概要
(1)PSCマーク制度
消費生活用製品安全法は、消費生活用製品により起こりうる怪我、火傷、死亡などの人身事故の発生等を未然に防ぎ、消費者の安全と利益を保護することを目的として制定された法律です。
消費生活用製品のうち、一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品を特定製品として指定し、特定製品のうち、特定製品の製造又は輸入の事業を行う者の中に安全性の確保が十分でない者がいると認められる製品は、特別特定製品として指定しています。
特定製品の製造又は輸入、及び販売の事業を行う者は、PSCマークが付されているものでなければ、特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならないとされています。(法第4条)
特別特定製品 | |
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携帯用レーザー応用装置 |
浴槽用温水循環器 | |
ライター | |
特別特定製品以外の特定製品 | |
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家庭用の圧力なべ及び圧力がま |
乗車用ヘルメット | |
登山用ロープ | |
石油給湯機 | |
石油ふろがま | |
石油ストーブ | |
磁石製娯楽用品 | |
吸水性合成樹脂製玩具 |
子供用特定製品かつ特別特定製品 | |
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乳幼児用ベッド ※2025年(令和7年)12月25日施行 現行法では特別特定製品の対象製品 |
子供用特定製品かつ特定製品 | |
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乳幼児用玩具 ※2025年(令和7年)12月25日施行 |
申請書・届出書の様式
令和7年12月24日以前に申請・届出される事業者向け様式
※ 様式内に記載例があります。
様式第1 輸出用例外届出書(WORD:29KB)![]() |
様式第2 例外承認申請書(WORD:29KB)![]() |
様式第3 製造(輸入)事業届出書(WORD:70KB)![]() (添付資料として「型式の区分表」、「損害賠償措置」、「輸入の事業に係る事務所等の名称及び所在地等」が必要です。 ※別添2 損害賠償措置
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様式第4 製造(輸入)事業承継届出書(WORD:78KB)![]() |
様式第5 製造(輸入)譲渡譲受証明書(WORD:29KB)![]() |
様式第6 製造(輸入)事業者相続同意証明書(WORD:29KB)![]() |
様式第7 製造(輸入)事業者相続証明書(WORD:29KB)![]() |
様式第7の2 製造(輸入)事業承継証明書(WORD:29KB)![]() |
様式第8 事業届出事項変更届出書(WORD:56KB)![]() (型式の変更の場合、添付資料として「型式の区分表」が必要です。また、損害賠償措置の内容の変更の場合、添付資料として「損害賠償措置の内容の分かる書類」が必要です。) |
様式第9 製造(輸入)事業廃止届出書(WORD:34KB)![]() |
様式第16 略称(記号)表示承認申請書(WORD:30KB)![]() |
様式第17 登録商標表示届出書(WORD:30KB)![]() |
(※)様式2、16、17の提出先は 経済産業省 産業保安・安全グループ 製品安全課になります(経済産業省のサイトへ)
改正法施行(令和7年12月25日)以降に申請・届出される事業者向け様式
(※)様式2、16、17の提出先は 経済産業省 産業保安・安全グループ 製品安全課になります(経済産業省のサイトへ)
届出書類の提出部数について
郵送による届出の場合 | 提出いただく部数は1部となります。提出の際に控え(こちらの受領印を押したもの)が必要な方は提出書類2部及び切手を貼った返信用封筒をお送りいただければ1部に押印して返送します。 郵送先 〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 関東経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室 宛 |
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窓口による届出の場合 | 提出いただく部数は1部となります。提出書類2部をお持ちいただければ1部に受領印を押印して返却します。 (窓口受付時間:9時00分から12時00分まで、13時00分から17時00分まで) 事前にお電話にて御連絡をお願いいたします。 電話:048-600-0409 |
重大事故情報報告・公表制度
消費生活用製品の製造事業者等は、重大な製品事故が発生したことを知ったときは10日以内に消費者庁に報告しなければなりません。消費者庁は、当該事故情報を迅速に公表するなどの措置を行います。
事業者の方からの事故報告は、製品事故の報告(経済産業省サイトへ) を御覧ください。
長期使用製品安全点検・表示制度
消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生のおそれが高い製品について、消費者に保守情報を適切に提供するとともに、点検の通知や応諾を製造・輸入事業者に求める制度です。
特定保守製品を製造又は輸入する者は届出を行う義務が課せられます。詳細は 長期使用製品安全点検・表示制度(経済産業省サイトへ) を御覧ください。
関係リンク
このページに関するお問合せは
産業部 消費経済課 製品安全室
電話:048-600-0409
最終更新日:2025年4月15日