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消費生活用製品安全法

消費生活用製品安全法に基づく届出は、電子届出も可能です(「保安ネット」の御案内)(経済産業省のサイトへ)linkファイル

お知らせ

法令・通達

法令・通達
法律 消費生活用製品安全法(e-govのサイトへ)外部リンク
政令 消費生活用製品安全法施行令(e-govのサイトへ)外部リンク
省令 消費生活用製品安全法施行規則(e-govのサイトへ)外部リンク
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(e-govのサイトへ)外部リンク
経済産業省関係特定保守製品に関する省令(e-govのサイトへ) 外部リンク
通達 消費生活用製品安全法特定製品関係の運用および解釈について(経済産業省のサイトへ)外部リンク

概要

(1)PSCマーク制度

消費生活用製品安全法は、消費生活用製品により起こりうる怪我、火傷、死亡などの人身事故の発生等を未然に防ぎ、消費者の安全と利益を保護することを目的として制定された法律です。

消費生活用製品のうち、一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品を特定製品として指定し、特定製品のうち、特定製品の製造又は輸入の事業を行う者の中に安全性の確保が十分でない者がいると認められる製品は、特別特定製品として指定しています。

特定製品の製造又は輸入、及び販売の事業を行う者は、PSCマークが付されているものでなければ、特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならないとされています。(法第4条)

特別特定製品 登録検査機関
乳幼児用ベッド
(主として家庭用において出生後二四ヶ月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。)
(一財)日本文化用品安全試験所外部リンク
携帯用レーザー応用装置
(レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。)
(一財)日本品質保証機構 外部リンク

(株)UL Japan外部リンク
浴槽用温水循環器
(主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし、水の吸入口と噴出口とが構造上一体となっているものであつて専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大循環流量が十リットル未満のものを除く。)
(株)UL Japan外部リンク

(一財)電気安全環境研究所外部リンク

(一財)日本ガス機器検査協会外部リンク
 
ライター
(たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となっているものであつて当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。)
(一財)日本文化用品安全試験所外部リンク

(一財)日本燃焼機器検査協会 外部リンク

寧波中盛産品検測公司外部リンク
特別特定製品以外の特定製品 検査可能な機関
家庭用の圧力なべ及び圧力がま
(内容積が10リットル以下のものであって、9.8キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計したものに限る。)
(一財)日本文化用品安全試験所外部リンク
乗車用ヘルメット
(自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のものに限る。)
(一財)日本車両検査協会外部リンク
登山用ロープ
(身体確保用のものに限る。)
(独)製品評価技術基盤機構関東支所外部リンク
石油給湯機
(灯油の消費量が70キロワット以下のものであつて、熱交換器容量が50リットル以下のものに限る。)
(一財)日本燃焼機器検査協会外部リンク
石油ふろがま
(灯油の消費量が39キロワット以下のものに限る。)
(一財)日本燃焼機器検査協会外部リンク
石油ストーブ
(灯油の消費量が12キロワット(開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあつては、7キロワット)以下のものに限る。)
(一財)日本燃焼機器検査協会外部リンク
磁石製娯楽用品
(磁石と他の磁石とを引き合わせることにより玩具その他の娯楽用品として使用するものであつて、これを構成する個々の磁石又は磁石を使用する部品が経済産業省令で定める大きさ以下のものに限る。)
 
吸水性合成樹脂製玩具
(吸水することにより膨潤する合成樹脂を使用した部分が吸水前において経済産業省令で定める大きさ以下のものに限る。)
 

(2)事業の届出・損害賠償措置

特定製品の製造又は輸入の事業を行う者は、国に対し、事業を開始する旨等の届出をしてください。(法第6条) 届出の際、事業者は、被害者一人当たり1千万円以上かつ年間3千万円以上を限度額としててん補する損害賠償責任保険契約の被保険者となる損害賠償の措置が必要です。(法第6条第4号)

(3)技術基準適合義務、検査記録の作成・保存の義務

(2)の届出を行った届出事業者は、届出に係る型式の特定製品に関し、技術基準の別表第1(e-govのサイトへ)外部リンク に規定されている基準に適合していることを確認する必要があります。また、製品の検査(自主検査)を行い、その検査記録を作成し、保存しなければなりません。(法第11条第1項,第2項)

(4)特別特定製品の適合性検査義務、証明書の保存の義務

特別特定製品は、技術基準への適合性について、届け出た型式区分ごとに(3)の自主検査に加えて登録検査機関による検査を受け、かつ、証明書の交付を受けこれを保存しなければなりません。(法第12条第1項)

(5)「表示」(PSCマーク)

(2)から(4)の義務等を果たした届出事業者は、製造又は輸入する特定製品にPSCマークの表示を付すことができます。(法第13条) PSCマークの表示が付してある特定製品は、販売又は販売の目的で陳列することができます。(法第4条第1項)

届出方法

(1)事業届出書

1 使用様式 様式第3(WORD:152KB) Wordファイル
記載例(PDF:111KB)PDFファイル
用紙の大きさは、日本工業規格A4
2 添付資料
3 提出先
 (管轄区域が関東経済産業局の場合)
〒330-9715
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1
関東経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室

原則、最寄りの経済産業局(経済産業局長宛て)ただし、製造工場や事務所などが複数の経済産業局の管轄区域内に存在する場合は、経済産業省産業保安グループ製品安全課(経済産業大臣宛て)
4 提出方法 郵送又は持参による。
届け出したことを記録として残すために、届出書の控えへの受付印(日付入り)押印を希望する場合は、正本の他に次のものを同封のこと。
  • 届出書のコピー
  • 返信用封筒(あらかじめ宛名を記載)
  • 返信用切手(あらかじめ返信用封筒に貼付け)

<添付資料>

※1 別添1 型式の区分

※2 別添2 損害賠償措置

※3 別紙 輸入の事業に係る事務所等の名称及び所在地等

(2)変更届出書

事業の届出内容(様式第3等)に変更が生じた時は、遅滞なく、事業届出事項変更届出書(様式第8)(WORD:56KB)Wordファイル の提出が必要です。

1 使用様式 様式第8(WORD:56KB)Wordファイル
用紙の大きさは、日本工業規格A4
2 添付資料 型式の変更の場合、型式の区分(EXCEL:71KB)Excelファイル
その他について御不明点はお問合せください。
3 提出先
 (管轄区域が関東経済産業局の場合)
〒330-9715
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1
関東経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室

原則、最寄りの経済産業局(経済産業局長宛て)ただし、製造工場や事務所などが複数の経済産業局の管轄区域内に存在する場合は、経済産業省産業保安グループ製品安全課(経済産業大臣宛て)
届出・問合せ窓口(経済産業省のサイトへ)外部リンク
4 提出方法 郵送又は持参による。
届け出したことを記録として残すために、届出書の控えへの受付印(日付入り)押印を希望する場合は、正本の他に次のものを同封のこと。
  • 届出書のコピー
  • 返信用封筒(あらかじめ宛名を記載)
  • 返信用切手(あらかじめ返信用封筒に貼付け)

(3)特定製品輸出用例外届出書

輸出用の特定製品を製造し、又は輸入する時は、特定製品輸出用例外届出書(様式第1)(WORD:24KB)Wordファイル の提出が必要です。当該特定製品が輸出用のものであることを証する書面を添付し、経済産業省本省又は管轄の経済産業局外部リンク に提出してください。

(4)特定製品例外承認申請書

輸出用以外の特定の用途に供する特定製品を製造し、又は輸入する場合における主務大臣(経済産業大臣)の承認を受ける時は、特定製品例外承認申請書(様式第2)(WORD:29KB)Wordファイル の提出が必要です。特 定製品の仕様の特殊性、特定の需要家、特定の方法等で使用され、一般消費者の手に渡らない ことを証する書面を添付し、経済産業省本省(産業保安グループ製品安全課)外部リンク に提出してください。

(5)特定製品製造(輸入)事業承継届出書

届出事業者の地位を承継(営業譲渡、相続、合併)した時は、特定製品製造(輸入)事業承継届出書(様式第4)(WORD:47KB)Wordファイル の提出が必要です。下記の添付する様式及び事実を証する書面を添付し、経済産業省本省又は管轄の経済産業局外部リンク に提出してください。

<添付書類>

承継の原因 添付する様式 事実を証する書面
(1)営業譲渡 様式第5 特定製品製造(輸入)事業譲渡譲受証明書(WORD:29KB)Wordファイル 営業譲渡契約書の写し
(2)相続 2以上の相続人の全員の同意による場合 様式第6 特定製品製造(輸入)事業者相続同意証明書(WORD:29KB)Wordファイル 1.戸籍謄本
2.相続権者の同意書等
上記以外の場合 様式第7 特定製品製造(輸入)事業者相続証明書(WORD:31KB)Wordファイル 戸籍謄本
(3)合併 合併又は分割によって届出事業者の地位を承継した法人の登記事項証明書
(4)分割 様式第7の2 特定製品製造 (輸入)事業承継証明書(WORD:29KB)Wordファイル

(6)特定製品製造(輸入)事業廃止届出書

事業届出書又は変更届出書に係る事業を廃止した時は、特定製品製造(輸入)事業廃止届出書(様式第9)(WORD:34KB)Wordファイル経済産業省本省又は管轄の経済産業局外部リンク に提出してください。

(7)略称(記号)表示承認申請書

特定製品に表示する届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称又は記号の表示に代えることができます。略称又は記号の承認を受ける時は、略称(記号)表示承認申請書(様式第16)(WORD:30KB)Wordファイル経済産業省本省(産業保安グループ製品安全課)外部リンク に提出してください。

(8)登録商標表示届出書

特定製品に表示する届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標の表示に代えることができます。
本届出を行う際は、登録商標表示届出書 (様式第17)(WORD:25KB)Wordファイル経済産業省本省(産業保安グループ製品安全課)外部リンク に提出してください。

重大事故情報報告・公表制度

消費生活用製品の製造事業者等は、重大な製品事故が発生したことを知ったときは10日以内に消費者庁に報告しなければなりません。消費者庁は、当該事故情報を迅速に公表するなどの措置を行います。

事業者の方からの事故報告は、製品事故の報告(経済産業省サイトへ)外部リンク を御覧ください。

長期使用製品安全点検・表示制度

消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生のおそれが高い製品について、消費者に保守情報を適切に提供するとともに、点検の通知や応諾を製造・輸入事業者に求める制度です。

特定保守製品を製造又は輸入する者は届出を行う義務が課せられます。詳細は 長期使用製品安全点検・表示制度(経済産業省サイトへ)外部リンク を御覧ください。

このページに関するお問合せは

産業部 消費経済課 製品安全室
電話:048-600-0409

最終更新日:2023年8月1日