電気用品安全法

この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的として、昭和36年に制定された電気用品取締法が平成11年に改正されたものです。 

国による安全規制(PSEマーク制度)

消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSEマークがないと販売できず、マークのない製品が市中に出回った時は、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。これらの規制対象品目は、自己確認が義務 付けられている「特定以外の電気用品」と、構造・使用条件・使用状況等から見て特に危険又は障害の発生するおそれが多いと認められるため、登録検査機関による検査が義務付けられている 「特定電気用品」があります。

お知らせ

電気用品安全法の詳細について

殺菌灯を有する電気消毒器関係資料

殺菌灯を有する電気消毒器について、器体外に直接殺菌灯の光線を照射する構造のものを電気用品安全法の規制対象として取り扱うことを明確にすべく、「電気用品の範囲等の解釈について」を一部改正しました(経過措置期間:1年間)。令和4年12月28日以降は、PSEマークの無い電気消毒器は販売禁止(流通在庫を含む)となりますので御注意ください。

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈の一部を改正しました。

リチウムイオン蓄電池関係資料

事業の手続き方法等について

初めて手続きをされる方はこちらを御覧ください

電気用品について

電気用品一覧

届出書様式等について

(※)様式8~10の提出先は 経済産業省 産業保安・安全グループ 製品安全課になります(経済産業省のサイトへ)外部リンク

電気用品の区分

「型式の区分」は、次のEXCELファイルからダウンロードできます。

※下記の表は横にスクロールできます。

届出書類の提出部数について

提出いただく部数は1部となります。

提出の際に控え(こちらの受領印を押したもの)が必要な方

郵送による届出の場合

提出書類2部及び切手を貼った返信用封筒をお送りいただければ1部に押印して返送します。

郵送先
〒330-9715 
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1
関東経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室 宛

窓口による届出の場合

提出書類2部をお持ちいただければ1部に受領印を押印して返却します。

(窓口受付時間:9時00分から12時00分まで、13時00分から17時00分まで)

事前にお電話にて御連絡をお願いいたします。
電話:048-600-0409

電気用品安全法届出窓口一覧

このページに関するお問合せは

産業部 消費経済課 製品安全室
電話:048-600-0409

最終更新日:2025年1月27日