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電気用品製造事業者の皆様へ

我が国におきましては、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的として、電気用品製造事業者に対しては電気用品安全法に基づき、

が課されています。電気用品安全法を遵守し、安全な電気用品の供給に務めるようお願いします。

届出の義務について

(法第3条)

(1) 電気用品製造事業届出書(規則第3条; 様式第1(WORD:185KB)

製造事業の開始の日から30日以内に届け出る義務があります。
以降、届出を行っている 電気用品の区分 であって、異なる電気用品を新たに製造する場合は、事業届出事項変更届出書( 様式第6(WORD:141KB) )の提出が必要になります。
また、異なる 電気用品の区分 となる電気用品を新たに製造する場合は 様式第1(WORD:185KB)による届出が必要となります。

(法第5条)

(2) 事業届出事項変更届出書(規則第6条; 様式第6(WORD:141KB)

次の事項に変更があった場合は、遅滞なく届け出る義務があります。(ただし、法人の代表者名の変更のみの場合は除く。)

a 製造事業者の氏名又は名称及び住所
b 製造する電気用品の型式の区分
c 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地

(法第6条)

(3) 電気用品製造事業廃止届出書(規則第8条; 様式第7(WORD:47KB)

将来にわたって製造事業の見込みのない場合は、廃止の届出が必要になります。

技術基準の適合義務について

(法第8条第1項)(輸出用電気用品を除く)

電気用品を製造する場合は、経済産業省令で定める技術上の基準への適合義務があります。

自主検査の実施及び検査記録の保存義務

(法第8条第2項)  (輸出用電気用品を除く)

届出製造事業者は上記の技術基準の適合義務を行った上で、製造する電気用品について経済産業省令で定める検査を実施し、その検査記録を保管しなければなりません。
なお、検査記録は検査を行った日から3年間保存しなければなりません。

特定電気用品の適合性検査証明書の保存義務

(法第9条)

特定電気用品の場合は、経済産業大臣の登録を受けた者の適合性検査を受け、その適合性を確認した証明書を保存しなければなりません。

表示の義務について

(法第10条)(輸出用電気用品を除く)

経済産業省令で定める方式により表示が義務付けられています。表示を付するにあたり 次の点に注意してください。

(表示例) 電気温水器の場合(特定電気用品)

PSE_hishi.jpg (708byte)(登録検査機関名の略称)

関東経済株式会社

定格電圧:単相200V

定格消費電力:2kW

屋内用

電気掃除機の場合 扇風機etc. (特定以外の電気用品)

pse_maru.jpg (908byte)

関東経済株式会社

定格電圧:100V

定格消費電力:50W

定格周波数:50/60Hz

赤色太字部分の表示事項は、技術基準において規定されています。

  1. 製造事業者名として略称又は登録商標を用いる場合には、略称の承認申請又は登録商標の届出が必要になります。
    提出先は次のとおりです。
            経済産業省 産業保安グループ 製品安全課 電話:03-3501-1705(直通)
  2. 例外承認申請の提出先は1と同じです。

【参考書籍】

このページに関するお問合せは

産業部 消費経済課 製品安全室
電話:048-600-0409

最終更新日:2024年7月2日