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電気用品輸入事業者の皆様へ

我が国におきましては、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的として、電気用品輸入事業者に対しては電気用品安全法に基づき、

が課されています。電気用品安全法を遵守し、安全な電気用品の供給に務めるようお願いします。

注意

ULの認証を受けた電気用品やCEマークが付された電気用品を海外から輸入する場合であっても、電気用品安全法に基づく義務の履行(技術基準適合確認等)が必要です。

届出の義務について

(法第3条)

(1) 電気用品輸入事業届出書(規則第3条; 様式第1(WORD:185KB)

輸入事業の開始の日から30日以内に届け出る義務があります。
以降、届出を行っている 電気用品の区分 であって、異なる電気用品を新たに輸入する場合は、事業届出事項変更届出書( 様式第6(WORD:141KB) )の提出が必要になります。
また、異なる 電気用品の区分 となる電気用品を新たに輸入する場合は 様式第1(WORD:185KB) による届出が必要となります。

(法第5条)

(2) 事業届出事項変更届出書(規則第6条; 様式第6(WORD:141KB)

次の事項に変更があった場合は、遅滞なく届け出る義務があります。(ただし、法人の代表者名の変更のみの場合は除く。)

(法第6条)

(3)電気用品輸入事業廃止届出書(規則第8条; 様式第7(WORD:47KB)
  将来にわたって輸入事業の見込みのない場合は、廃止の届出が必要になります。

技術基準の適合義務について

(法第8条第1項)(輸出用電気用品を除く)

電気用品を輸入する場合は、経済産業省令で定める技術上の基準への適合義務があります。

自主検査の実施及び検査記録の保存義務

(法第8条第2項)(輸出用電気用品を除く)

届出輸入事業者は上記の技術基準の適合義務を行った上で、輸入する電気用品について経済産業省令で定める検査を実施し、その検査記録を保管しなければなりません。具体的には下記の通りとなっています。
なお、検査記録は検査を行った日から3年間保存しなければなりません。

(例)

a 輸入事業者自らにおいて自主検査を実施する。
b 海外製造事業者に検査の方式に従った自主検査を実施してもらい、その検査記録を入手できるように契約等の手当をする。

特定電気用品の適合性検査証明書の保存義務

(法第9条)

特定電気用品の場合は、経済産業大臣の登録を受けた者の検査を受け、その適合性を確認した証明書を保存しなければなりません。  
輸入事業者の場合は、海外の製造事業者から適合性検査証明書の副本(コピーではなく、副本として証明された原本)を入手し 保管することにより、適合性検査を受検し、証明書の交付を受けてそれを保管していることと同等と見なされます。

表示の義務について

(法第10条)(輸出用電気用品を除く)

経済産業省令で定める方式により表示が義務付けられています。表示を付するにあたり 次の点に注意してください。

(表示例) 電気温水器の場合(特定電気用品)

PSE(登録検査機関名の略称)

関東経済株式会社

定格電圧:単相200V

定格消費電力:2kW

屋内用

電気掃除機の場合 扇風機etc. (特定以外の電気用品) 

pse_maru.jpg (908 バイト)

関東経済株式会社

定格電圧:100V

定格消費電力:50W

定格周波数:50/60Hz

赤色部分の表示事項は、技術基準において規定されています。

  1. 輸入事業者名として略称又は登録商標を用いる場合には、略称の承認申請又は登録商標の届出が必要になります。提出先は次のとおりです。
    経済産業省 産業保安グループ 製品安全課 電話:03-3501-1705(直通)
  2. 例外承認申請の提出先は1と同じです。

【参考書籍】

このページに関するお問合せは

産業部 消費経済課 製品安全室
電話:048-600-0409

最終更新日:2024年7月2日