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地域未来投資/地域未来牽引企業

地域の特性を活用して、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進するため、「地域未来投資促進法」の下、各地域の計画の事業遂行をサポートしています。

また、地域経済への影響力が大きく、成長性が見込まれるとともに、地域経済のバリューチェーンの中心的な担い手、および担い手候補として選定している「地域未来牽引企業」を対象として、地域未来コンシェルジュによる相談対応や各種施策等の情報提供を行っています。

新着情報

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「地域未来投資促進法」の概要

「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(略称:地域未来投資促進法)」は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすものである地域経済牽引事業の促進のために地方公共団体が行う取組を支援するとともに、製造業のみならずサービス業等の非製造業を含む、幅広い事業を対象とした支援措置を講じます。

「地域未来投資促進税制」課税の特例措置に係る主務大臣の確認申請について

「地域未来投資促進税制」では、地域経済牽引事業計画に従って建物・機械等の設備投資を行う場合に、法人税等の特別償却(最大50%)又は税額控除(最大6%)を受けることができます。 本税制措置を受けるためには、【STEP1】都道府県知事による地域経済牽引事業計画の承認(申請先⇒都道府県)を受けた上で、【STEP2】国(主務大臣)による課税特例の確認(申請先⇒地方経済産業局)を受ける必要があります。

【適用期限:2027年度末(2028年3月末)】

手続きの全体フロー

手続きの全体フロー

確認申請スケジュール

「確認申請書」を提出する際には、事前に提出先となる主務大臣を確定させる必要があります。
主務大臣を確定させる際には関係省庁との調整を要します。
「確認申請(主務大臣把握)のための事前相談締切り」までに、必ず「確認申請の事前相談」を行ってください。
電話やメール等で申請する旨の御連絡をいただくだけではなく、以下の「確認申請の事前相談」の記載内容を参照のうえ、確認申請書(ドラフト)、その他提出資料及び提出前確認票を作成し、当局宛て御提出ください。
「確認申請(主務大臣把握)のための事前相談締切り」までに確認申請書(ドラフト)等の御提出含め、事業内容等についての相談がない場合、主務大臣が確定できないため、申請をすることができませんので御了承ください。

※下記の表は横にスクロールできます。

  令和7年度 令和8年度
第47回 第48回 第49回 第50回 第51回 第52回
確認申請(主務大臣把握)のための事前エントリー締切 12月15日 2月27日 5月26日 7月22日 10月7日 12月9日
確認申請書の締切 1月13日 3月24日 6月17日 8月20日 11月2日 1月13日
主務大臣による確認日 3月26日 6月8日 8月28日 11月6日 1月29日 3月26日

※スケジュールは、変更する場合があります。

※申請に関しては、早めに関東経済産業局(メール:bzl-kanto-mirai★meti.go.jp ※「★」を「@」に置き換えてください。)まで御相談ください。

※確認申請(主務大臣把握)のための事前相談締切りについては可能であれば 各日15時までに御提出ください。

※申請に先立って、都道府県による地域経済牽引事業計画の承認を受ける必要があります。
地域経済牽引事業計画の承認に関する御相談は、事業を行う各都道府県に御相談ください。

※この税制は、2027年度末までに対象施設を事業の用に供した場合に適用対象となります。

※主務大臣の確認申請書における「減価償却資産」の欄には、承認地域経済牽引事業計画に係る減価償却資産を全て列挙した上で、主務大臣の確認前に取得等した対象設備については、当該欄内にその旨を記載してください。

手続きの全体フロー

税制適用の主な注意点

本税制措置は上記の要件以外に租税特別措置法等の規定に適合する必要があります。
詳細については下記の国税庁ホームページを御確認ください。
主な注意点は以下のとおりです。

  1. 対象資産の取得価額の合計額のうち、本税制措置の支援対象となる金額は80億円が限度となります。
  2. 税額控除は、その事業年度の法人税額等の20%相当額が限度となります。
  3. 対象資産を貸付けの用に供する場合や中古の対象資産の取得は、本税制措置の対象とはなりません。
  4. 地域経済牽引事業計画の承認後であっても、主務大臣の確認前に対象設備を取得等した場合には、本税制措置の対象とはなりません。

国税庁ホームページlinkファイル

確認申請の事前相談

確認申請書を提出する前には必ず事前相談を行ってください。
事前相談は、確認申請書(ドラフト)、その他提出資料及び提出前確認票の御提出により受け付けます。
上記書類を確認申請(主務大臣把握)のための事前締切り日までに作成し、御提出ください。(提出先は確認申請書の提出前確認票を参照してください)。
確認申請書(ドラフト)、その他提出資料及び提出前確認票を作成し、御提出ください(提出先は確認申請書の提出前確認票を参照してください)。

※上乗せB類型にて申請する場合は、併せて下記の特定中堅企業者の確認に係る書類(申請書(PowerPointファイル)および定量要件確認表(Excelファイル))を御提出ください。

なお、特定中堅企業者については下記リンクを御確認ください。

参考資料

地域未来投資促進法等のオンライン手続きについて

地域未来投資促進法等に関する申請、届出等について、オンラインシステム(Gビズフォーム)を活用した手続きを開始しました。

地域未来牽引企業の支援

地域内外の取引実態や雇用・売上高を勘案し、地域経済への影響力が大きく、成長性が見込まれるとともに、地域経済のバリューチェーンの中心的な担い手、および担い手候補である企業を「地域未来牽引企業」として選定し、支援しています。

このページに関するお問合せは

地域経済部 企業立地支援課 地域未来投資促進室
電話:048-600-0271
メール:bzl-kanto-mirai★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。

最終更新日:2026年2月5日