地域の特性を活用して、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進するため、「地域未来投資促進法」の下、各地域の計画の事業遂行をサポートしています。
また、地域経済への影響力が大きく、成長性が見込まれるとともに、地域経済のバリューチェーンの中心的な担い手、および担い手候補として選定している「地域未来牽引企業」を対象として、地域未来コンシェルジュによる相談対応や各種施策等の情報提供を行っています。
新着情報
「地域未来投資促進法」の概要
「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(略称:地域未来投資促進法)」は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすものである地域経済牽引事業の促進のために地方公共団体が行う取組を支援するとともに、製造業のみならずサービス業等の非製造業を含む、幅広い事業を対象とした支援措置を講じます。
「地域未来投資促進税制」課税の特例措置に係る主務大臣の確認申請について
「地域未来投資促進税制」では、地域経済牽引事業計画に従って建物・機械等の設備投資を行う場合に、法人税等の特別償却(最大50%)又は税額控除(最大5%)を受けることができます。 本税制措置を受けるためには、【STEP1】都道府県知事による地域経済牽引事業計画の承認(申請先⇒都道府県)を受けた上で、【STEP2】国(主務大臣)による課税特例の確認(申請先⇒地方経済産業局)を受ける必要があります。
【適用期限:2024年度末(2025年3月末)】
確認申請スケジュール
「確認申請書」を提出する際には、事前に提出先となる主務大臣を確定させる必要があります。
主務大臣を確定させる際には関係省庁との調整を要します。
「主務大臣把握のための事前締切り」までに、必ず「確認申請の事前相談」を行ってください。
「主務大臣把握のための事前締切り」までに、事業内容等についてのご相談がない場合、主務大臣が確定できず、申請することができません。
※下記の表は横にスクロールできます。
日程(2024年3月~2025年3月) | 第38回 | 第39回 | 第40回 | 第41回 | 第42回 | |
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右記以外 | 災害特例 | |||||
確認申請(主務大臣把握)のための事前締切り | 3月5日 | 4月5日 | 7月1日 | 9月2日 | 11月1日 | 12月17日 |
確認申請書の締切り | 4月1日 | 5月7日 | 7月26日 | 9月30日 | 11月27日 | 1月22日 |
主務大臣による確認日 | 5月31日 | 9月30日 | 11月29日 | 1月31日 | 3月24日 |
※スケジュールは、変更する場合があります。
※申請に関しては、早めに関東経済産業局(メール:bzl-kanto-mirai★meti.go.jp ※「★」を「@」に置き換えてください。)まで御相談ください。
※令和6年度税制改正により年度途中での要件の変更・追加等を予定しております。
※申請に先立って、都道府県による地域経済牽引事業計画の承認を受ける必要があります。
地域経済牽引事業計画の承認に関する御相談は、事業を行う各都道府県に御相談ください。
※この税制は、2024年度末までに対象施設を事業の用に供した場合に適用対象となります。
※主務大臣の確認申請書における「減価償却資産」の欄には、承認地域経済牽引事業計画に係る減価償却資産を全て列挙した上で、主務大臣の確認前に取得等した対象設備については、当該欄内にその旨を記載してください。
- 地域未来投資促進法(経済産業省のサイトへ)
- 課税の特例の対象となり得る設備投資のタイミング(PDF:288KB)
- 【参考】地域未来投資促進税制における連結会社の定義について(PDF:309KB)
- 令和6年能登半島地震に伴う地域未来投資促進税制の運用について(PDF:1,160KB)
税制適用の主な注意点
本税制措置は上記の要件以外に租税特別措置法等の規定に適合する必要があります。
詳細については下記の国税庁ホームページを御確認ください。
主な注意点は以下のとおりです。
- 対象資産の取得価額の合計額のうち、本税制措置の支援対象となる金額は80億円が限度となります。
- 税額控除は、その事業年度の法人税額等の20%相当額が限度となります。
- 対象資産を貸付けの用に供する場合や中古の対象資産の取得は、本税制措置の対象とはなりません。
- 地域経済牽引事業計画の承認後であっても、主務大臣の確認前に対象設備を取得等した場合には、本税制措置の対象とはなりません。
確認申請の事前相談
確認申請書を提出する前には事前相談を行ってください。
確認申請書(ドラフト)、その他提出資料及び提出チェックシートを作成し、御提出下さい(提出先はチェックシートを参照してください)。
- 課税の特例の概要(令和5年4月更新)(PDF:842KB)
- 確認申請書の提出前確認票(令和6年9月更新)(EXCEL:21KB)
- 確認申請書の様式(令和6年9月更新)(WORD:51KB)
- 【別紙1-1】労働生産性の伸び率算定根拠(EXCEL:15KB)
- 【別紙1-2】投資収益率算定根拠(EXCEL:14.4KB)
- 【別紙2】サプライチェーン類型(WORD:31.4KB)
- 【別紙3】特定非常災害特例(WORD:32.7KB)
- 【参考1】売上高及び市場の規模の伸び率算定シート(令和5年5月更新)(EXCEL:344KB)
- 【参考2】付加価値額増加率算出シート(令和5年5月更新)(EXCEL:17KB)
- 【参考】確認申請書の記載例・参考資料(令和5年5月更新)(PDF:1,465KB)
- 【参考】売上高・市場の規模の伸び率の考え方(PDF:55KB)
※上乗せC類型にて申請する場合は、併せて下記の特定中堅企業者の確認に係る書類(申請書(PowerPoint)および定量要件確認表(Excel))をご提出ください。
なお、特定中堅企業者については下記リンクをご確認ください。
参考資料
地域未来投資促進法等のオンライン手続きについて
地域未来投資促進法等に関する申請、届出等について、オンラインシステム(Gビズフォーム)を活用した手続きを開始しました。
地域未来牽引企業の支援
地域内外の取引実態や雇用・売上高を勘案し、地域経済への影響力が大きく、成長性が見込まれるとともに、地域経済のバリューチェーンの中心的な担い手、および担い手候補である企業を「地域未来牽引企業」として選定し、支援しています。
このページに関するお問合せは
地域経済部 企業立地支援課 地域未来投資促進室
電話:048-600-0271
メール:bzl-kanto-mirai★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。
最終更新日:2024年10月3日