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地域未来投資

地域の特性を活用した地域経済牽引事業を支援するため、地域未来投資促進法の下、各地域の計画の事業遂行にあたり、必要な指導・助言を行っております。また地域未来牽引企業に対する情報提供を行っています。

新着情報

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地域未来投資促進法関連情報

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(略称:地域未来投資促進法)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすものである地域経済牽引事業の促進のために地方公共団体が行う取組を支援するとともに、製造業のみならずサービス業等の非製造業を含む、幅広い事業を対象とした支援措置を講じます。

課税の特例措置に係る主務大臣の確認申請について

地域の強みを活かした先進的な事業について、設備投資をした場合、課税の特例の対象となります。
課税の特例(設備投資に対する特別償却等)を受ける場合は、都道府県知事による地域経済牽引事業計画の承認に加えて、国(主務大臣)による先進性等の確認が必要です。

【適用期限:2024年度末(2025年3月末)】

確認申請スケジュール

「確認申請書」を提出する際には、事前に提出先となる主務大臣を確定させる必要があります。
主務大臣を確定させる際には関係省庁との調整を要します。
「主務大臣把握のための事前締切り」までに、必ず「確認申請の事前相談」を行ってください。
「主務大臣把握のための事前締切り」までに、事業内容等についてのご相談がない場合、主務大臣が確定できず、申請することができません。

※下記の表は横にスクロールできます。

日程(2023年4月~2024年3月) 第33回 第34回 第35回 第36回 第37回
確認申請のための事前締切 4月18日 6月9日 7月14日 9月5日 11月22日
確認申請書の締切 5月18日 7月7日 8月22日 10月6日 12月22日
主務大臣による確認日 7月14日 9月15日 11月2日 12月21日 3月12日

※スケジュールは、変更する場合があります。

※申請に関しては、早めに関東経済産業局(E-MAIL:bzl-kanto-mirai★meti.go.jp ※「★」を「@」に置き換えてください。)まで御相談ください。

※申請に先立って、都道府県による地域経済牽引事業計画の承認を受ける必要があります。
地域経済牽引事業計画の承認に関する御相談は、事業を行う各都道府県に御相談ください。

※この税制は、2024年度末までに対象施設を事業の用に供した場合に適用対象となります。

※主務大臣の確認申請書における「減価償却資産」の欄には、承認地域経済牽引事業計画に係る減価償却資産を全て列挙した上で、主務大臣の確認前に取得等した対象設備については、当該欄内にその旨を記載してください。

税制適用の主な注意点

本税制措置は上記の要件以外に租税特別措置法等の規定に適合する必要があります。
詳細については下記の国税庁ホームページを御確認ください。
主な注意点は以下のとおりです。

  1. 対象資産の取得価額の合計額のうち、本税制措置の支援対象となる金額は80億円が限度となります。
  2. 税額控除は、その事業年度の法人税額等の20%相当額が限度となります。
  3. 対象資産を貸付けの用に供する場合や中古の対象資産の取得は、本税制措置の対象とはなりません。
  4. 地域経済牽引事業計画の承認後であっても、主務大臣の確認前に対象設備を取得等した場合には、本税制措置の対象とはなりません。

国税庁ホームページlinkファイル

確認申請の事前相談

確認申請書を提出する前には事前相談を行ってください。
確認申請書(ドラフト)、その他提出資料及び提出チェックシートを作成し、御提出下さい(提出先はチェックシートを参照してください)。

参考資料

地域未来牽引企業関連情報

地域内外の取引実態や雇用・売上高を勘案し、地域経済への影響力が大きく、成長性が見込まれるとともに、地域経済のバリューチェーンの中心的な担い手、および担い手候補である企業を「地域未来牽引企業」として選定しました。

このページに関するお問合せは

地域経済部 地域振興課 地域未来投資促進室
電話:048-600-0271
E-MAIL:bzl-kanto-mirai★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。

最終更新日:2023年5月26日