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(7)事業供用
- 設備を取得し事業の用に供した年度(各企業の事業年度)内に認定を受ける必要があります(当該事業年度を超えて認定を受けた場合、税制の適用を受けることはできませんので御注意ください)。
- 令和8年12月末が決算の事業者で、令和8年11月に設備取得、令和8年12月に事業供用する場合、令和8年12月までに認定を受ける必要がある。
- 令和8年12月末が決算の事業者で、令和8年11月に設備取得、令和9年1月に事業供用する場合、令和9年1月に認定を受けることも可能。
- 事業の用に供するとは
事業の用に供するとは、一般的にはその 減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至ったことを指します。個別ケースにて判断に迷われる場合は所轄の税務署まで御確認ください。
参考
お問合せ先
経営力向上計画の制度・税制措置についての御質問
中小企業税制サポートセンター
電話:03-6281-9821(平日 9時00分から17時00分まで)
経営力向上計画の申請書作成にあたっての御質問
関東経済産業局 産業部 中小企業課
電話:048-600-0338(平日 9時30分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで)
このページに関するお問合せは
産業部 中小企業課
電話:048-600-0321
メール:bzl-s-kanto-tyuuki★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。
最終更新日:2026年3月5日