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- (6)設備取得
(6)設備取得
- 経営力向上計画を申請する前に設備を取得する場合には、申請書到達日から遡って60日以内に設備を取得する必要があります。(設備取得日から60日以内に計画申請書が行政庁に到達する必要。)
- 設備取得日の考え方
設備取得日とは、設備の所有権を得た日(一般的には引き渡しを受けた日)を指します。個別ケースにて判断に迷われる場合は所轄の税務署まで御確認ください。
参考
お問合せ先
経営力向上計画の制度・税制措置についての御質問
中小企業税制サポートセンター
電話:03-6281-9821(平日 9時00分から17時00分まで)
経営力向上計画の申請書作成にあたっての御質問
関東経済産業局 産業部 中小企業課
電話:048-600-0338(平日 9時30分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで)
このページに関するお問合せは
産業部 中小企業課
電話:048-600-0321
メール:bzl-s-kanto-tyuuki★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。
最終更新日:2026年3月5日