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(2)証明書(A類型)・確認書(B、D、E類型)取得
- 中小企業課経営強化税制を使う場合は、工業会証明書または投資計画の確認書を取得した後に経営力向上計画の申請となります。証明書・確認書を添付せずに向上計画を申請することはできません。
- 取得までに時間がかかるのでお早目に申請ください。標準処理期間は最大60日です。
お問合せ先
経営力向上計画の制度・税制措置についての御質問
中小企業税制サポートセンター
電話:03-6281-9821(平日 9時00分から17時00分まで)
経営力向上計画の申請書作成にあたっての御質問
関東経済産業局 産業部 中小企業課
電話:048-600-0338(平日 9時30分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで)
収益力強化設備【B類型】、経営資源集約化に資する設備【D類型】、経営規模拡大設備等【E類型】
関東経済産業局 産業部 中小企業課
電話:048-600-0298(平日 9時30分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで)
このページに関するお問合せは
産業部 中小企業課
電話:048-600-0321
メール:bzl-s-kanto-tyuuki★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。
最終更新日:2026年3月5日