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- (1)証明書(A類型)・確認書(B、D、E類型)申請
(1)証明書(A類型)・確認書(B、D、E類型)申請
- 証明書、確認書は設備取得前の申請※1、2が必要です。
- 設備取得日の考え方
設備取得日とは、設備の所有権を得た日(一般的には引き渡しを受けた日)を指します。個別ケースにて判断に迷われる場合は所轄の税務署まで御確認ください。
参考
工業会証明書(A類型)
※1 工業会証明書の右側の日付(赤枠)が申請日です。この日付が設備取得前である必要があります。点線で囲まれた左側の日付は証明書の取得日です。
投資計画の確認書(B~E類型)
本社所在地が関東経済産業局管轄区域内(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県)の事業者様で申請を御検討されている方は当局WEBサイトを御参照のうえ、申請ください。
※2 確認書に押印されている受理印の日付が申請日です。この日付が設備取得前である必要があります。
お問合せ先
経営力向上計画の制度・税制措置についての御質問
中小企業税制サポートセンター
電話:03-6281-9821(平日 9時00分から17時00分まで)
経営力向上計画の申請書作成にあたっての御質問
関東経済産業局 産業部 中小企業課
電話:048-600-0338(平日 9時30分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで)
収益力強化設備【B類型】、経営資源集約化に資する設備【D類型】、経営規模拡大設備等【E類型】
関東経済産業局 産業部 中小企業課
電話:048-600-0298(平日 9時30分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで)
このページに関するお問合せは
産業部 中小企業課
電話:048-600-0321
メール:bzl-s-kanto-tyuuki★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。
最終更新日:2026年3月5日