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事業承継等の支援措置を受ける場合における提出書類
必須書類
- 事業承継等に係る誓約書
- 事業承継等に係る基本合意等の相手方の合意を示す資料
- 事業承継等事前調査チェックシート(中小企業事業再編投資損失準備金・経営強化税制D類型を活用する場合)
登録免許税の軽減措置を活用する場合
「1.」、「2.」に加えて以下を提出してください。
- 租税特別措置法適用証明申請書
中小企業事業再編投資損失準備金を活用する場合の確認事項
- 経営力向上計画の認定後に最終合意をしていただく必要がございますので、御注意ください。
- 認定計画の内容に従って株式取得を実行した後、主務大臣に対して事業承継等を実施したことを及び事業承継等事前調査の内容について報告し、確認書の交付を受ける必要があります。なお、確認書の写しは税務申告時に必要です。※1
- また、毎事業年度終了後(最大5年間)、事業の状況等に係る報告書を主務大臣に提出する必要がございます。※2
※詳細は、「 中小企業事業再編投資損失準備金(中堅・中小グループ化税制)(中小企業庁のサイトへ)
及び 経営力向上計画策定の手引き3.よくあるご質問(中小企業庁サイトのPDFファイルへ)
」を御参考ください。
※1、2報告書はいずれも令和7年11月末より経営力向上計画申請プラットフォームより報告できるようになりましたので、電子での御報告に御協力ください。
郵送で御提出される場合は、下記リンク先より提出書類をダウンロードしてください。
お問合せ先
経営力向上計画の制度・税制措置についての御質問
中小企業税制サポートセンター
電話:03-6281-9821(平日 9時00分から17時00分まで)
経営力向上計画の申請書作成にあたっての御質問
関東経済産業局 産業部 中小企業課
電話:048-600-0338(平日 9時30分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで)
このページに関するお問合せは
産業部 中小企業課
電話:048-600-0321
メール:bzl-s-kanto-tyuuki★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。
最終更新日:2026年3月5日