研究開発型中小企業等に対して、審査請求料・特許料(第1年~第10年)を2分の1に軽減する制度があります。
関東経済産業局知的財産では、「旧減免制度」について受付を行っております。
1.「新減免制度」と「旧減免制度」の確認方法
- 2019年3月31日以前に審査請求をした案件・・・「旧減免制度」が適用となります。
- 2019年4月1日以降に審査請求をした案件・・・「新減免制度」が適用となります。
「新減免制度」については特許庁の新減免制度のページを御覧ください。(特許庁のサイトへ)
「旧減免制度」申請書等の様式集
特許料・審査請求料軽減申請書様式見本はこちらからダウンロードできます。
「旧減免制度」よくある質問
2.制度の概要

特許権を取得するときには、特許庁に対し手数料等として「出願料」、「審査請求料」、「特許料」の支払が必要になります。本制度は、上記手数料のうち「審査請求料」と「特許料(第1年分から第10年分)」の支払が半額になるものです。
「旧減免制度」の対象となるためには以下の2つの要件が必要です。
- (1)「中小企業」であること
- 例:従業員数300人以下または資本金3億円以下(製造業の場合。業種により異なります。)
- (2)「研究開発型」中小企業であること
-
例1:収入金額に占める試験研究費等の割合が3%を超える場合
例2:SBIR補助金の交付や経営革新計画等の承認(認定)を受けている場合
個人・中小企業向け特許料等減免制度の簡易判定ページ(特許庁のサイトへ)
また、「旧減免制度」に該当する案件については、 既に支払った「審査請求料」及び「特許料」も、支払日から1年以内に特許庁へ申請することにより返還を受けることが可能です。
詳しくはよくある質問のページを御覧ください。
3.軽減申請の手続き
軽減申請を行う場合は、
- 「審査請求料軽減申請書」又は「特許料軽減申請書」に加えて、
「各要件を確認できる添付書類」を経済産業局に提出し、 - 交付された「確認書」の確認書番号を記載して
- 「出願審査請求書」又は「特許料納付書」を特許庁へ提出することとなります。

※「表1の研究開発要件1)に該当する者」は、試験研究費等比率が収入金額の3%を超える中小企業者及び個人事業主。
4.必要な提出書類
(1)「審査請求料(特許料)軽減申請書」及び「確認項目」の作成

(2)「各要件を確認できる添付書類」(軽減申請の対象となる2つの要件を証明するために必要です。)
要件1)中小企業要件の証明
◎主たる事業を確認するための書類・・・「会社のパンフレット」「会社ホームページを印刷したもの」など
◎資本の額または従業員数を証する書面
○資本の額で証明する場合・・・「財務諸表」「法人の登記事項証明書(発行から3ヶ月以内)」など
○従業員数で証明する場合・・・「雇用保険の写し」「労働保険申告書の写し」「賃金台帳の写し」など

要件2) 研究開発要件の証明(以下のいずれかの書類が必要です。)
- 収入金額に対する試験研究費の比率(3%超)を証明できる書類・・・決算報告書(及び試験研究費等比率計算書)、税理士・公認会計士等による証明書など
- 「承認経営革新事業を行う者」であることの証明・・・「承認書」及び「経営革新計画」の写し、「事業計画書」の写し 、「※出願された発明と事業の成果との関連性を証する書面」
- 「SBIR補助金等交付事業者」であることの証明・・・「補助金等交付決定通知書」及び「補助事業計画書」の写し+「※出願された発明と事業の成果との関連性を証する書面」
- 「認定異分野連携事業を行う者」であることの証明・・・「認定書」及び「異分野連携新事業分野開拓計画」の写し、+「※出願された発明と事業の成果との関連性を証する書面」
- 「中小企業のものづくり高度化法における認定事業を行う者」であることの証明・・・「認定書」及び「認定計画」の写し、+「※出願された発明と事業の成果との関連性を証する書面」

※旧中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(旧創造法)における認定事業による軽減申請をする場合は、別途お問合せください。
※各要件を確認できる添付書類の援用期間について
各要件を確認できる添付書類については記載内容に変更がなければ、その書面を援用することで提出を省略できます。(ただし援用が可能な期間内に限ります)
- 法人の登記事項証明書は、発行から3ヶ月以内。
- 試験研究費等比率の証明、決算報告書等は、事業年度の2ヶ月後まで。
(例:2024年3月末決算の決算報告書の場合、2025年5月末まで援用可。) - その他の書類は、内容に変更が無い限り最長10年。
添付書類を援用する場合は、軽減申請書の「提出物件の目録」に「援用の表示」を記載します。
詳しくはよくある質問のページを御覧ください。
5.旧減免制度の書類送付先
〒330-9715
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 合同庁舎1号館
関東経済産業局 知的財産室 宛て
このページに関するお問合せは
地域経済部 産業技術革新課
知的財産室
電話:048-600-0239
E-MAIL:bzl-kanto-chizai★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。
最終更新日:2024年2月16日