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よくある質問
研究開発型中小企業向け特許料・審査請求料軽減申請Q&A
申請者の皆様からのよくある質問を掲載しています。
中小企業要件について
Q.日本標準産業分類とは何ですか。
A.主な業種についての分類です。
Q.「日本標準産業分類に基づく業種を証する書面」は、何を提出すればいいですか?
A.会社案内、会社ホームぺージを印刷したもの等、主な業種が確認できるものをご提出ください。
これらの書類が無い場合については、お問い合わせください。
Q.自社は製造業で、従業員数は50名なのですが、資本金が5億円です。 軽減申請の対象にはならないでしょうか。
A.資本金か従業員数のいずれかの基準を満たしていれば対象となります。
業種毎の中小企業基準について詳細は特許庁のサイトを御覧ください
Q.ソフトウェア業と情報処理サービス業の中小企業基準を教えてください。
A・ソフトウェア業又は情報処理サービス業の中小企業基準は、資本の額又は出資の総額が3億円以下、従業員数が300人以下のいずれかの条件を満たしていることが要件となります。
Q.大企業と中小企業の2社で共同出願をしている場合、軽減を受けられますか?
A.中小企業の持分についてのみ、軽減の対象となります。
Q.事業協同組合等とは、どのような組合が当てはまりますか?
A.事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、技術研究組合(直接または間接の構成員の3分の2以上が中小事業者であるもの。)が対象となります。
研究開発要件について
Q.自社の財務諸表には、試験研究費という項目がなく、研究者の人件費や研究に要した費用は原材料費等に組み込まれてしまっている。このような場合は、どのように証明すればいいでしょうか?
A.税理士・公認会計士・中小企業診断士による証明書、または試験研究費・開発費として要した費用を改めて証明をしてください。その際、必ず一事業年度のみで要した費用を記載してください。
試験研究費等比率計算書様式見本:
Q.承認経営革新事業の認定を受けたのですが、認定を受ける前に特許出願をしている件があります。その出願についても軽減は受けられますか?
A.承認経営革新事業の認定者として軽減を受けるには、計画認定から終了後2年以内に出願されたものであり、認定を受けられた事業に関係する出願であることが要件となっております。(その他の認定事業等についても同様。)
そのため、認定前に出願されたものに関しては、軽減の対象とはなりません。
なお、「試験研究費が収入金額の3%を超える」基準で軽減の申請もできますので、財務諸表等を御確認ください。
職務発明要件・予約承継要件について
(旧中小創造法認定事業を行う者のみ必要な要件です。)
Q.特許出願の際に、代表者が発明者なので出願人を代表者の個人名で出願をした。 その後、会社に名義変更をした。この場合でも軽減は受けられますか?
A.軽減申請を受けられるには、職務発明であり、かつ予約承継がされていることが要件となっております。
この質問の場合、特許を受ける権利が出願の前にあらかじめ、発明者から会社に承継されておらず、出願後に発明者から会社に承継された(名義変更した)ということになるため、軽減の要件を満たさず対象外となります。
Q.自社では社内での職務発明の承継については、口頭で行っていたため、就業規則や職務発明規程等で定められていませんが、どのように証明すればいいでしょうか?
A.個別に相談に応じますので、詳細についてはお問い合わせください。
※新職務発明制度について、具体例等を取りまとめた事例集を、特許庁HPからダウンロードすることができます。
Q.職務発明認定書に、「発明をした日」という記載項目がありますが、この日付は何を基準にすればいいのでしょうか?
A.各企業毎に異なると思いますが、例えば社内で発明届をした日、特許出願をすることを決めた日付等、社内で基準となる日がある場合には、その日付を記載してください。
その他の質問
Q.特許料及び審査請求料軽減申請書を提出したことがあるのですが、次に申請をする際にも、全ての添付書類が必要になりますか?
A.一度御提出いただいている場合、援用ができる書類があります。
- 資本の額又は出資の総額を証する書面
- 決算報告書等は、事業年度の経過後2ヶ月後まで援用可能。
(例:2024年3月末決算の決算報告書の場合、2025年5月末まで援用可。) - 法人の登記事項証明書は、発行日から3ヶ月まで援用可能。
- 決算報告書等は、事業年度の経過後2ヶ月後まで援用可能。
- 日本標準産業分類に基づく業種を証する書面
- 会社パンフレット、会社ホームページ等は、変更が無い限り最長10年まで援用が可能。
- 試験研究費等比率を証する書面
(例:2024年3月末決算の決算報告書の場合、2025年5月末まで援用可。)
その他、詳細は知的財産室までお問い合わせください。
援用する場合は、軽減申請書の【提出物件の目録】の欄の【物件名】には「○○(※書類名を記入) 1」と記載し、その下の行に【援用の表示】の欄を設け、「特願××××-××××××(特許第○○○○○○○号)に係る平成(または令和)×年×月×日提出の審査請求料(または特許料)軽減申請書に添付のものを援用する。」と記載してください。
Q.既に納付をしてしまった特許料・審査請求料があるのですが、軽減の対象になりますか?
A.旧減免制度に該当する案件に限り、納付から1年以内であれば、還付の請求が可能です。
- 旧減免制度:2019年3月31日以前に審査請求をした案件
- 新減免制度:2019年4月1日以降に審査請求をした案件
注1)還付の請求をされる場合には、料金を納付した時点において軽減の要件をみたしていたかを確認することになります。
注2)審査請求後1年以内であっても、登録済みの案件については、審査請求の手続きが継続していないため、還付請求の対象外となります。なお、設定登録料については、還付請求が可能です。
注3)審査請求料軽減申請の還付請求の場合、納付から1年以内に確認番号が交付されている必要があります。
注4)新減免制度に該当する案件は、納付から1年以内であっても、還付請求の対象外となります。
このページに関するお問合せは
地域経済部 産業技術革新課
知的財産室
電話:048-600-0239
E-MAIL:bzl-kanto-chizai★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。
最終更新日:2021年9月24日