1. ホーム
  2. 施策の御案内
  3. 貿易管理
  4. 輸出関係
  5. 郵送による申請方法について(輸出関係)

郵送による申請方法について(輸出関係)

1.対象となる許可申請書類

外国為替令(昭和55年政令第260号)別表の中欄に掲げる技術を提供することを目的とする取引及び輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第1の中欄に掲げる貨物の輸出に係る申請に際して必要な許可申請書類とします。  

2.郵送に際しての注意事項

3.許可申請書類の取り扱い

4.その他

5.注意事項

 当局は、許可申請書類の郵送過程における紛失、毀損等の事故については、一切責任を負いません。

6.許可申請書類の送付先

申請の内容に応じて担当部署まで許可申請書類を送付してください。

7.様式

郵送による許可申請書類等の送り状(別紙様式13)(WORD:30KB)

このページに関するお問合せは

国際課貿易管理室

電話 048-600-0261

横浜通商事務所

電話 045-212-1105
FAX 045-201-7156

最終更新日:2024年7月1日