1.対象となる許可申請書類
外国為替令(昭和55年政令第260号)別表の中欄に掲げる技術を提供することを目的とする取引及び輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第1の中欄に掲げる貨物の輸出に係る申請に際して必要な許可申請書類とします。
2.郵送に際しての注意事項
- (1)可能な限り簡易書留により郵送してください。
- (2)郵送する際は許可申請書類の他以下を必ず同封してください。(4.その他の(1)の場合を除く。)
- 許可証返信用封筒(申請者の郵便番号、住所及び氏名(当該申請者が法人の場合にあっては、郵便番号、住所、法人名並びに担当者の所属部署名及び氏名)を記載し、許可証を簡易書留により郵送するために必要な額に相当する郵便切手が貼付されたもの、またはレターパックプラス(赤色)。)
- 別紙様式13の送り状
- (3)許可申請書類のうち、契約書等及び輸入者等又は需要者等の誓約書については別に定めるところに関わらず、当該書類の写しを提出することとし、原本の提出は要しないこととします。
ただし、別紙様式13の原本と相違ない旨を誓約した証明書を提出してください。
3.許可申請書類の取り扱い
- (1)郵送により提出された許可申請書類に係る申請は、当該書類の送付先とされている担当部局に到達した後、申請書の記載事項に不備がないこと、申請に必要な書類が添付されていることその他申請の要件に適合した申請であることが確認された場合に受理されます。
- (2)申請の受理に際して、又は審査の過程において、許可申請書類の補正、審査に必要な資料又は情報の追加提供を求めることがあります。この要求に応じて、追加資料等を郵送する場合においても、別紙様式13の送り状を提出するとともに、2.(3)の書類に係るものにあっては、別紙様式10の証明書も併せて提出してください。
- (3)申請が(1)の要件を満たしていない場合は、許可申請書類一式を郵送等により返却する場合があります。
また、申請が受理されていない場合であって、(2)の要求から3週間を超えて応答がない場合は、原則として許可申請書類一式を郵送等により返却することとします。 - (4)審査が終了した後、許可証返信用封筒により許可証を郵送します。
- (5)なお、必要に応じて2.(3)の書類の原本の提出をお願いすることがあります。この場合、当該原本については内容確認の後、申請者に返却します。
4.その他
- (1)許可証の郵送を希望せず、許可申請書類の送付先の窓口で許可証を受領したい方にあっては、2.(2)1.の許可証返信用封筒を同封していただく必要はありません。 この場合、2.(2)2.の送り状に窓口で許可証を受領したい旨記載してください。
- (2)窓口審査を受ける場合であっても、2.(2)2.の許可証返信用封筒を担当審査官に提出することによって、郵送による許可証の発給を受けることができます。
5.注意事項
当局は、許可申請書類の郵送過程における紛失、毀損等の事故については、一切責任を負いません。
6.許可申請書類の送付先
申請の内容に応じて担当部署まで許可申請書類を送付してください。
7.様式
郵送による許可申請書類等の送り状(別紙様式13)(WORD:30KB)
このページに関するお問合せは
国際課貿易管理室
電話 048-600-0261
横浜通商事務所
電話 045-212-1105
FAX 045-201-7156
最終更新日:2024年7月1日