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預託等取引に関する法律(預託法)
1.販売を伴う預託等取引・注意喚起
預託等取引に関する法律は、販売を伴う預託等取引(以下「販売預託」といいます。)を原則として禁止しています。
預託等取引に関する法律についての詳細は、以下消費者庁のサイトを参照ください。
2.預託法のお問合せ先
事業者の方のお問合せ先
お問合せいただく前に、上記消費者庁のサイト掲載の「それって販売預託?販売預託チェックシート(外部のサイトへ)
」や「預託等取引に関する法律の定義規定等に係る考え方(通達)(外部のサイトへ)
」等の内容を必ず御確認ください。
預託等取引に関する法律(預託法)に関するお問合せについて受け付けていますが、法律の解釈についての説明のみとなります。個別の事例についての判断をしていませんので、予め御了承ください。
産業部消費経済課
電話:048-600-0405
受付時間:9時30分から12時00分まで 13時00分から17時00分まで
月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
電話:048-600-0340
受付時間:10時00分から16時00分まで
月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
このページに関するお問合せは
産業部 消費経済課
電話:048-600-0402
最終更新日:2026年5月21日