1. ホーム
  2. 施策の御案内
  3. 石油製品販売事業
  4. 揮発油等の輸入に関する各種届出

揮発油等の輸入に関する各種届出

石油の輸入を行うには、「石油の備蓄の確保等に関する法律」(以下「備蓄法」という。)及び「揮発油等の品質の確保等に関する法律」(以下「品確法」という。)に基づく手続を行う義務があります。
石油の輸入の事業を行おうとする方は、事業を開始する前にあらかじめ備蓄法に基づく登録が必要です。詳細は下記にお問い合わせください。
資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油精製備蓄課
TEL:03-3501-1993

備蓄法に基づく石油輸入業者の登録を受けた上で、石油の輸入を実際に行う場合、品確法に基づく届出が必要です。詳細は以下を御参照ください。

輸入届出

輸入届出は、揮発油(自動車燃料用)、軽油(自動車燃料用)、灯油(屋内燃焼燃料用)、又は重油(船舶燃料用または海底掘削等施設燃料用)を輸入した場合に必要です。

輸入事業者は、輸入した石油製品を販売又は消費しようとするときは、当該石油製品が強制規格に適合していることを確認しなければなりません。

届出書に記載する事項は、輸入する製品がそのまま売れるもの(品確法の強制規格を満たしているもの)であるか、そのままでは売れないもの(強制規格を満たしていない製品で、輸入後、揮発油、軽油については自動車用の燃料として販売又は消費しようとする目的をもって精製又は加工するもの。)であるかによって異なります。詳細は以下を御確認ください。

(そのまま売れる製品を輸入する場合)

そのまま売れる製品を輸入する場合、通関の日後、七日を超えない期間に本届出書を提出する必要があります。この場合における輸入届出書の必要記載事項は以下のとおりです。

1.氏名又は名称及び法人にあっては代表者氏名、住所
2.分析を行う品質管理責任者又は登録分析機関の名称
3.法第17条の四第1項の確認の結果
4.輸入数量
5.輸入価格(CIF)
6.積出港
7.輸入地
8.輸入年月日

※注意事項
そのまま売れる製品とは、既に強制規格を満たしている製品であり、

提出書類

 

(そのままでは売れない製品を輸入する場合)

そのままでは売れない製品を輸入する場合、通関の日後、七日を超えない日までに、どこでどのようにして売れる製品にするかの計画を記載した本届出書を提出する必要があります。この場合における輸入届出書の必要記載事項は以下のとおりです。
1.氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名、住所
2.精製又は加工する場所
3.精製又は加工する方法
4.輸入数量
5.輸入価格(CIF)
6.積出港
7.輸入地
8.輸入年月日

※注意事項
 そのままでは売れない製品とは、強制規格を満たしていない製品であり、輸入後、

提出書類

輸入変更届出

輸入届出書の内容を変更しようとする時は、当該製品を販売又は消費する時までに変更届出書を提出する必要があります。

問合せ・郵送の宛先

届出は陸揚地を管轄する経済産業局に対して行ってください。
関東経済産業局管内の場合は以下の宛先まで御提出ください。
〒330-9715
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1
関東経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
電話:048-600-0367,048-600-0365
FAX:048-601-1299

提出部数

原本1部提出をお願いします。
申請・届出書の「控」が必要な場合には、2部提出していただければ、1部は「控」として受理印を押印し返却します。
なお、郵送で申請・届出書を提出し「控」が必要な場合には、切手貼付済の返信用封筒を同封してください。返信用封筒が無い場合、原則として「控」の発送はしませんので御了承ください。

 

このページに関するお問合せは

資源エネルギー環境部 資源・燃料課
電話 048-600-0371
FAX 048-601-1299

石油販売業の各種届出に関する お問合せは下記まで

電話 048-600-0368

揮発油販売業の各種申請等に関するお問合せは下記まで

電話 048-600-0369

最終更新日:2025年4月3日