「石油の備蓄の確保等に関する法律」により石油製品販売業は、その事業に関しての届出と報告徴収、立入検査にしたがう事が義務付けられています。
石油販売業の届出
「法」に基づく届出が必要になる販売業者の対象
(1)原油または指定石油製品(注1)の販売を行う事業にあっては、消防法第9条の4に規定する指定数量(注2)を超える場合(消防法で定める「貯蔵所」等を有して販売する場合 (注3))
注1)「指定石油製品」とは、揮発油、ナフサ、ジェット燃料油、軽油、灯油、重油。石油ガスとは、プロパン、ブタンを主成分とするガス(液化したものを含む)をいう。
注2)
原油 | 危険物第4類第一石油類 | 200リットル |
揮発油 | 危険物第4類第一石油類 | 200リットル |
灯油(ジェット燃料油を含む) | 危険物第4類第二石油類 | 1,000リットル |
軽油 | 危険物第4類第二石油類 | 1,000リットル |
重油 | 危険物第4類第三石油類 | 2,000リットル |
石油ガス | 5,000キログラム |
(2)前号に掲げるもののほか、当該年度の販売予定数量又は前年度の販売実績数量のいずれか大きい数量が次の数量を超える場合(貯蔵施設を有せず商流のみの販売の場合も該当)
原油 | 1,000キロリットル |
揮発油 | 2,400キロリットル |
灯油 | 60キロリットル |
軽油 | 1,800キロリットル |
重油 | 120キロリットル |
石油ガス | 360,000キログラム |
届出様式
- 石油販売業開始届出書(様式第17)(PDF:131KB)
/ (WORD:77KB)
- 石油販売業変更届出書(様式第18)(PDF:135KB)
/ (WORD:26KB)
- 石油販売業廃止届出書(様式第19)(PDF:50KB)
/ (WORD:35KB)
石油販売業の開始、変更および廃止の届出が必要な想定事例
項目 | 開始 | 変更 | 廃止 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
新規 | 〇 | |||||
増加 | (〇) | 〇 | 「開始」でも可 | |||
減少(一部廃止) | 〇 | (〇) | 「廃止」でも可 | |||
届出事項変更 | 所在地変更 | 都道府県、政令指定都市 、東京市区部の変更に係る | 〇 | 〇 | ||
都道府県、政令指定都市 、東京市区部の変更に係わらず | 〇 | |||||
合併 | 新設合併(既届出のイ社と既届出のロ社が対等合併しハ社設立) | △ | 〇 | ○:イ、ロ △:ハ | ||
吸収合併(既届出のニ社が既届出のホ社を吸収合併) | 〇 | △ | ○:ニ △:ホ | |||
吸収合併(未届出のト社が既届出のヘ社を吸収合併) | △ | 〇 | ○:へ △:ト | |||
組織変更 | 個人から法人、もしくはその逆 | 〇 | △ | ○:新運営主体 △:旧運営主体 |
||
合名会社から合資会社もしくはその逆 | 〇 | |||||
有限会社から株式会社もしくはその逆 | 〇 | |||||
上記以外の組織変更 | 〇 | △ | ○:新運営主体 △:旧運営主体 |
|||
その外の届出事項変更(代表者、設備規模等) | 〇 | |||||
全部廃止・廃業 | 〇 |
提出部数及び提出方法
(1)提出部数
2部提出をお願いします。
届出書の「控」が必要な場合には、3部提出していただければ、1部は「控」として受理印を押印し返却します。
なお、郵送で届出書を提出し「控」が必要な場合には、切手貼付済の返信用封筒を同封して下さい。返信用封筒が無い場合、原則として「控」の返却はしませんので御了承下さい。
(2)提出先
主たる事務所(本社業務を行っている事務所)の所在地を管轄する経済産業局(沖縄県の場合は、沖縄総合事務局)が提出先になります。
主たる事務所の所在地が、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、静岡県の場合、提出先は当局となります。
〒330-9715
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 (さいたま新都心合同庁舎1号館8階)
関東経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
電話 048-600-0368 FAX 048-601-1299
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 (さいたま新都心合同庁舎1号館8階)
関東経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
電話 048-600-0368 FAX 048-601-1299
(3)届出書の注意事項
- 「石油の販売の事業」とは営利目的であるか否かを問わず、自己の名義により継続反復して有償で原油及び「法」に基づく「指定石油製品」を他人に譲渡することを目的として事業活動を行う者を指しています。(自家用は除く)
- 「揮発油等の品質の確保等に関する法律」の登録を受けた者で、揮発油のみの販売の場合については、当該届出は不要です。
このページに関するお問合せは
資源エネルギー環境部 資源・燃料課
電話 048-600-0371
FAX 048-601-1299
石油販売業の各種届出に関する お問合せは下記まで
電話 048-600-0368
揮発油販売業の各種申請等に関するお問合せは下記まで
電話 048-600-0369
最終更新日:2022年9月21日