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石油の備蓄の確保等に関する法律について

「石油の備蓄の確保等に関する法律」により石油製品販売業は、その事業に関しての届出と報告徴収、立入検査にしたがう事が義務付けられています。

石油販売業の届出

「法」に基づく届出が必要になる販売業者の対象

  1. 原油または指定石油製品(注1)の販売を行う事業にあっては、消防法第9条の4に規定する指定数量(注2)を超える場合(消防法で定める「貯蔵所」等を有して販売する場合 )

    (注1)「指定石油製品」とは、揮発油、ナフサ、ジェット燃料油、軽油、灯油、重油。石油ガスとは、プロパン、ブタンを主成分とするガス(液化したものを含む)をいう。

    (注2)

    原油 危険物第4類第一石油類 200リットル
    揮発油 危険物第4類第一石油類 200リットル
    灯油(ジェット燃料油を含む) 危険物第4類第二石油類 1,000リットル
    軽油 危険物第4類第二石油類 1,000リットル
    重油 危険物第4類第三石油類 2,000リットル
  2. 石油ガスの販売を行う事業にあっては、使用するタンクの容量が5トンを超える場合
  3. 前号に掲げるもののほか、当該年度の販売予定数量又は前年度の販売実績数量のいずれか大きい数量が次の数量を超える場合(貯蔵施設を有せず商流のみの販売の場合も該当)
    原油 1,000キロリットル
    揮発油 2,400キロリットル
    灯油 60キロリットル
    軽油 1,800キロリットル
    重油 120キロリットル
    石油ガス 360,000キログラム

届出様式

石油販売業の開始、変更および廃止の届出が必要な想定事例

※下記の表は横にスクロールできます。

届出が必要な想定事例(表)
届出事由 届出書類 備考
開始 変更 廃止
新規      
追加     第2面を添付すること
一部廃止      
届出事項変更 合併 新設合併(既届出のA社と既届出のB社が対等合併しC社設立)   ○:C △:A、B
吸収合併(既届出のA社が既届出のB社を吸収合併)   ○:A △:B
吸収合併(未届出のC社が既届出のD社を吸収合併)   ○:C △:D
組織変更 個人から法人もしくはその逆   ○:新運営主体
△:旧運営主体
合名会社から合資会社もしくはその逆      
有限会社から株式会社もしくはその逆      
上記以外の組織変更   ○:新運営主体
△:旧運営主体
その他の届出事項変更(代表者、所在地、設備規模等)      
全部廃止・廃業      

提出部数及び提出方法

(1)提出部数

2部提出をお願いします。
届出書の「控」が必要な場合には、3部提出していただければ、1部は「控」として受理印を押印し返却します。
なお、郵送で届出書を提出し「控」が必要な場合には、切手貼付済の返信用封筒を同封して下さい。返信用封筒が無い場合、原則として「控」の返却はしませんので御了承ください。

(2)提出先

主たる事務所(本社業務を行っている事務所)の所在地を管轄する経済産業局(沖縄県の場合は、沖縄総合事務局)が提出先になります。
主たる事務所の所在地が、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、静岡県の場合、提出先は当局となります。

〒330-9715
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 (さいたま新都心合同庁舎1号館8階)
関東経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
電話:048-600-0368 FAX:048-601-1290

(3)届出書の注意事項

このページに関するお問合せは

資源エネルギー環境部 資源・燃料課
電話 048-600-0371
FAX 048-601-1290

石油販売業の各種届出に関する お問合せは下記まで

電話 048-600-0368

揮発油販売業の各種申請等に関するお問合せは下記まで

電話 048-600-0369

最終更新日:2026年3月5日