ガス事業法

この法律は、ガス事業の運営を調整することによってガスの使用者の利益を保護し、及びガス事業の健全な発達を図るとともに 、ガス工 作物の工事、維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制することによって、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的としています。

国による安全規制(PSTGマーク制度)

都市ガス 用の器具のうち、ガス瞬間湯沸器・ガスストーブ・ガスバーナー付きふろがま、ガスふろバーナーの4品目については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSTGマークがないと販売できず、マークのない製品が市中に出回った時には、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。これらの規制対象品目は、自己確認が義務づけられているガス用品と、構造・使用条件・使用状況等から見て特に災害の発生のおそれが多いと認められるため、第三者機関の検査が義務付けられている特定ガス用品があります。

届出様式、型式の区分のダウンロード

各届出の様式、型式の区分については以下を御利用ください。

ガス用品及び検査機関

特定ガス用品 国内登録検査機関
半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器
半密閉燃焼式ガスストーブ
半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま
ガスふろバーナー
(一財)日本ガス機器検査協会外部リンク
特定ガス用品以外のガス用品
開放燃焼式・密閉燃焼式・屋外式ガス瞬間湯沸器
開放燃焼式・密閉燃焼式・屋外式ガスストーブ
密閉燃焼式・屋外式ガスバーナー付ふろがま
ガスこんろ

このページに関するお問合せは

産業部 消費経済課 製品安全室
電話:048-600-0409

最終更新日:2023年1月19日