ガス事業法

この法律は、ガス事業の運営を調整することによってガスの使用者の利益を保護し、及びガス事業の健全な発達を図るとともに 、ガス工作物の工事、維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制することによって、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的としています。

国による安全規制(PSTGマーク制度)

都市ガス用の器具のうち、ガス瞬間湯沸器・ガスストーブ・ガスバーナー付きふろがま・ガスふろバーナー・ガスこんろについては、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSTGマークがないと販売できず、マークのない製品が市中に出回った時には、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。これらの規制対象品目は、技術基準の適合が義務づけられており、さらに、構造・使用条件・使用状況等から見て特に災害の発生のおそれが多いと認められたものには、登録検査機関での検査が義務付けられています。

お知らせ

届出は簡単・便利・早い「保安ネット」を御活用ください!

「保安ネット」のロゴ

保安ネット利用に関する手続きやマニュアルは保安ネットポータルから御確認いただけます!

【ガス事業法の対象者向け】

届出様式、型式の区分のダウンロード

各届出の様式、型式の区分については以下を御利用ください。

ガス用品及び検査機関

特定ガス用品
半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器
半密閉燃焼式ガスストーブ
半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま
ガスふろバーナー
特定ガス用品以外のガス用品
開放燃焼式・密閉燃焼式・屋外式ガス瞬間湯沸器
開放燃焼式・密閉燃焼式・屋外式ガスストーブ
密閉燃焼式・屋外式ガスバーナー付ふろがま
ガスこんろ

届出の提出について

保安ネットによる届出の場合

(動画:約2分)

保安ネットの操作について

(動画:3分45秒)

保安ネット利用に関する手続きやマニュアルは保安ネットポータルから御確認いただけます!

【ガス事業法の対象者向け】

保安ネットは、製品安全4法(※)の一部届出と申請をインターネット上で作成・提出することが可能なシステムです。届出・申請内容に不備等があった場合は、経済産業省職員から保安ネットを経由してコメントが届くため、手続き完了までの時間短縮にもなります。

(※)電気用品安全法、消費生活用製品安全法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、ガス事業法

詳しくは、 保安ネットの御案内ページ(経済産業省のサイトへ)外部リンク を御覧ください。

「保安ネット」の概念図
郵送による届出の場合

提出書類2部及び切手を貼った返信用封筒をお送りいただければ1部に押印して返送します。

郵送先
〒330-9715 
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1
関東経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室 宛

窓口による届出の場合

提出書類2部をお持ちいただければ1部に受領印を押印して返却します。

(窓口受付時間:9時00分から12時00分まで、13時00分から17時00分まで)

訪問日の前日15時00分まで、事前にお電話にて御連絡をお願いいたします。
電話:048-600-0409

このページに関するお問合せは

産業部 消費経済課 製品安全室
電話:048-600-0409

最終更新日:2025年7月1日