旭化成ホームズ株式会社(本社:東京都千代田区)において、排出者から引き取った特定家庭用機器廃棄物の一部が、製造業者等(指定引取場所)へ引き渡されず、いわゆる不用品回収業者やスクラップヤード業者などの製造業者等以外の者に引き渡されていたことから、経済産業省及び環境省は、家電リサイクル法第16条第1項に基づき、同社に対し、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すべき旨の勧告等を行いましたのでお知らせします。
詳しくは、経済産業省のサイトを御覧ください。
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最終更新日:2025年9月4日