鉱物資源の合理的開発を行うことを目的とした鉱業出願の処理・登録 及び鉱業の実施についての認可等に関する業務を行っています。また、岩石及び砂利の採取に伴う災害を防止し、事業の健全な発達を図ることを目的とした採石法及び砂利採取法に基づく報告徴収等の業務を実施しています。
※鉱業原簿の閲覧及び謄本請求のため来庁される方は、事前に下記お問合せ先まで御連絡いただけますようお願いします。
注目情報
- 鉱業法に基づく関東経済産業局長の処分に係る審査基準等の改正について(令和7年4月7日から)(PDF:477KB)
- MINEシステム鉱業法関係法令の電子申請について(資源エネルギー庁のサイトへ)
- 鉱業法第141条の規定に基づく公示について
- 押印を求める手続の見直しについて(資源エネルギー庁サイトのPDFファイルへ)
- 鉱業法に基づき特定鉱物(石油・天然ガス等)の鉱業権を設定しました
- 試掘権の存続期間が満了した鉱区への出願について
- 鉱業法に基づく制度等の御案内 制度等の活用による更なる資源開発の促進を図ってまいります(資源エネルギー庁のサイトへ)
- 鉱業法における手続について(注意喚起)
関係法令(e-Govのサイトへ)
上記関連法令等は、e-Gov(電子政府の総合窓口)法令検索 から検索できます。
様式一覧
関係リンク
このページに関するお問合せは
資源エネルギー環境部 資源・燃料課電話:048-600-0373
FAX:048-601-1299
(鉱業原簿に関して)
電話:048-600-0366
FAX:048-601-1299
最終更新日:2025年4月22日