ホーム > 施策の御案内 > 鉱山・採石事業 > 鉱業法に基づき特定鉱物(石油・天然ガス等)の鉱業権を設定しました
平成23年に鉱業法が改正(平成24年1月施行)され、石油・天然ガス等の国民経済上特に重要な鉱物(特定鉱物)の鉱業権の設定の手続については、国の適切な管理の下で合理的開発を進めるため、従前の先願主義(出願日時が早い者が鉱業権の設定について優先権を得る)から、国が区域(特定区域)を指定した上で公募を行い選定した最も合理的に開発できる者(特定開発者)に設定する手続に変更されました。
関東経済産業局では、平成27年11月24日付で指定した特定区域について、採掘権設定の申請があった島田市(静岡県)を特定開発者として選定し、本日下記のとおり採掘権として登録しました。
1.鉱業権者 | 島田市(法人番号6000020222097) |
2.鉱業権登録番号 | 特静岡県採掘権登録第302号 |
3.鉱区の所在地 | |
4.鉱区の面積 | 15ヘクタール |
5.設定する鉱業権の種類及びその目的とする特定鉱物の名称 | (1)鉱業権の種類:採掘権 (2)定鉱物の名称:可燃性天然ガス |
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