ホーム > 施策の御案内 > 鉱山・採石事業 > 試掘権の存続期間が満了した鉱区への出願について
鉱業法に基づく試掘権については、同法第18条により存続期間が規定されています。試掘権の存続期間(延長を行った場合を含む)の満了後、当該試掘権における鉱区で試掘又は採掘を希望される場合は、試掘権又は採掘権の出願を行っていただくことになりますが(同法第6条の2に定める特定鉱物を対象とした試掘権又は採掘権を除く)、当該出願における、同法第21条第2項に定める引受時刻証明については、「存続期間の満了日の翌日の0時00分」以降の取扱いがなされているものとします(試掘権者が存続期間中に採掘出願する場合を除く)。
なお、引受時刻証明が試掘権満了日の24時00分の出願は、試掘権満了後の出願とは認められないため、当該出願は不許可となります。
本ページに関するお問い合わせは
下記まで
資源エネルギー環境部
資源・燃料課
電話 048-600-0373
FAX 048-601-1299
(鉱業原簿に関して)
電話 048-600-0366
FAX 048-601-1299
〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 電話・FAX番号はこちら
Copy Right 2010 Kanto Bureau of Economy, Trade and Industry All rights reserved.