商店街等の活性化について

1.地域商店街活性化法

商店街ならではの「地域コミュニティの担い手」としての機能を発揮することにより、商店街の活性化を図ることを目的に、商店街振興組合等による、地域住民に役立ち、地域の魅力を発信する事業計画を経済産業省が認定します。 認定を受けた事業者に対しては、実施事業に対する補助、中小企業信用保険法の特例等の支援措置が講じられます。

2.面的地域価値の向上・消費創出事業(補助金)

商店街等が自らの魅力・地域資源等を用いて実施する消費創出事業や滞留・交流空間整備等をして、地域における新たな需要の取込みと地域内経済循環の向上を図取り、地域の面的な「稼ぐ力」の向上を目指す取り組みを支援します。

3.地域商業機能複合化推進事業(補助金)

本事業では、中小商業者等のグループが、商店街等において、来街者の消費動向等の調査分析や新たな需要の創出につながる魅力的な機能の導入等を行い、最適なテナントミックスの実現に向けた仕組みづくり等に取り組む実証事業を、地方公共団体が支援する場合に、国がその費用の一部を補助します。

4.商店街活性化・観光消費創出事業(補助金)

本事業では、近年大きな伸びを示しているインバウンドや観光等といった、地域外や日常の需要以外から新たな需要を効果的に取り込む商店街等の取組を支援します。

5.商店街災害復旧等事業(商店街にぎわい創出事業)

本事業では、令和元年台風第19号により被害を受けた地域の商店街等において実施する、にぎわい創出のための事業の経費の一部を補助することにより、商店街等の復旧を促進し、地域の商機能、コミュニティ機能の回復を支援します。

6.商店街災害復旧等事業(商店街復旧事業)

本事業では、令和元年台風第19号により被害を受けた地域の商店街等において実施する、商店街等のアーケード、共同施設、街路灯等の改修等の事業の経費の一部を補助することにより、商店街等の復旧を促進し、地域の商機能、コミュニティ機能を回復を支援します。

7.商店街活性化・観光消費創出事業(商店街復旧事業/商店街にぎわい創出事業)

本事業では、令和元年台風第20号及び第21号による災害によって被害を受けた地域における、新たな需要を効果的に取り込む商店街の取組を支援します。

8.商店街災害復旧等事業(商店街にぎわい創出事業)

本事業では、令和2年7月豪雨による災害によって被害を受けた地域の商店街において実施する、地域の商機能、コミュニティ機能を回復させることを目的としたにぎわい創出のための事業を支援します。

9.インバウンド需要拡大推進事業(地域消費拡大推進事業)

本事業では、地域の中小小売業・サービス業のグループ等が、様々な企業と連携して行う、地域における訪日外国人消費の増加に寄与する新たな商品・サービスを開発・導入する取組等を支援します。

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産業部 流通・サービス産業課
商業振興室
電話 048-600-0317,0318

最終更新日:2023年9月14日