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中心市街地の活性化について

1.中心市街地活性化法

少子高齢化、消費生活等の状況変化に対応して、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、市町村が作成する基本計画を内閣総理大臣が認定します。認定計画については、実施事業に対する補助等関係省庁の支援策が講じられます。

中心市街地活性化法及び認定地域

中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、市町村が作成する基本計画を内閣総理大臣が認定し、認定計画について関係省庁より支援が受けられます。

2.中心市街地活性化支援・まちづくり支援

中心市街地活性化協議会支援センター(まちかつ)は、中心市街地活性化協議会によるまちづくりの情報や協議会をつなぐネットワーク構築支援等のまちづくりの活動を支援する様々な情報を提供しています。

このページに関するお問合せは

産業部 流通・サービス産業課 商業振興室
電話:048-600-0286

最終更新日:2024年9月13日