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特定事業者におけるエネルギー管理統括者等の選任・解任手続きについて

全ての特定事業者(特定連鎖化事業者を含む)は、「エネルギー管理統括者」「エネルギー管理企画推進者」をそれぞれ1名ずつ選任のうえ、届出をしなければなりません。さらに、第一種(第二種)エネルギー管理指定工場等を設置している特定事業者は、当該指定工場ごとに「エネルギー管理者」または「エネルギー管理員」を選任のうえ、届出をしなければなりません。

エネルギー管理者等の選任・資格要件、選任時期、選任数

※下記の表は横にスクロールできます。

選任すべき者 選任・資格要件 選任時期 選任数
エネルギー
管理統括者
事業経営の一環として、事業者全体の鳥瞰的なエネルギー管理を行い得る者(役員クラスを想定) 選任すべき事由が生じた日以後、「遅滞なく」選任 1人
エネルギー
管理企画推進者
「エネルギー管理士免状所有者」または「エネルギー管理講習修了者」 選任すべき事由が生じた日から「6ヶ月以内」に選任 1人
エネルギー
管理者
「エネルギー管理士免状所有者」 ※注
エネルギー
管理員
「エネルギー管理士免状所有者」または「エネルギー管理講習修了者」 1人

※注:指定工場等におけるエネルギー使用量に応じて1人から4人

提出期限

選任・解任事由が生じた日以降、最初の7月末日まで

※なお、法定提出期限は7月末日となっていますが、選任・解任事由の発生後、速やかに届出書を御提出いただけますと、担当者の異動による届出漏れなどを回避できるほか、内容確認や登録手続きがスムーズになりますので、可能な限りその都度の御提出をお願いいたします。

届出様式及び記載例

エネルギー管理統括者等の外部委託による選任について

特定事業者がエネルギー管理統括者等を自ら選任せず外部への業務委託により選任する場合は、選任・解任届出書のほかに外部委託の承認の基準(以下、承認基準)に基づき、外部委託契約書等の写しをご提出いただくこととなりますが、その内容には承認基準に規定されたすべての事項が含まれていることが必要となります。

注:なお、どのような業務委託契約を締結する必要があるか、また既存の業務委託契約が承認基準の内容を充足していない場合の対処方法等については、当局の担当者まで御相談ください。

エネルギー管理統括者等の兼任による選任について

エネルギー管理統括者等は、原則、特定事業者がそれぞれ別の者を選任しなければなりませんが、承認基準を満たし、かつ、経済産業局長がその必要性を認めた場合に限り兼任が認められます。

注:なお、承認基準等を満たしていない承認申請が数多く見受けられることから、兼任による選任を希望される場合は、必ず申請前に当局担当者へ御相談ください
なお、兼任となる際には、申請後の当局の兼任承認を受けた後に選任届出をご提出することになります。

このページに関するお問合せは

資源エネルギー環境部 省エネルギー対策課

工場・事業場担当

電話:048-600-0443
メール:bzl-SYOENE-TEIKIHOUKOKU★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。

荷主担当

電話:048-600-0426
メール:bzl-SYOENE-TEIKIHOUKOKU2★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。

選解任担当

電話:048-600-0426
メール:bzl-SYOENE-TEIKIHOUKOKU3★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。

その他

電話:048-600-0362
メール:bzl-kanto-shoene2★meti.go.jp
※「★」を「@」に置き換えてください。

最終更新日:2024年12月26日