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取引調査員(取引Gメン)
関東経済産業局では、取引調査員を配置して、中小受託事業者等を訪問しています。取引調査員は秘密保持を前提として、中小受託事業者等の取引状況やお困りごとをヒアリングさせていただきます。また、伺ったご意見を国や業界が定めるルールづくりに反映し、適正な取引環境の実現に繋げていきます。
- 取引調査員(取引Gメン)による訪問調査について(中小企業庁のサイトへ)
取引調査員概要や周知用チラシはこちら
取引調査員(取引Gメン)に関するQ&A
Q.取引調査員ってどんな人達なの? |
A.中小受託事業者等を訪問し、中小受託事業者等の主な取引先との取引の状況や受託取引上の課題、お困りごとについてヒアリングを行う専門調査員です。 ※(例)
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Q.取引調査員は何のためにヒアリングを行うの? |
A.ヒアリングで伺ったご意見を国や業界が定めるルールづくりに反映し、適正な取引環境の実現に繋げていきます。 |
Q.国や業界が定めるルールとは具体的に何なの? |
A.中小受託取引適正化法及び受託中小企業振興法のほか、国が策定した業種ごとの「受託適正取引等の推進のためのガイドライン※1」や取適法の「運用基準※2」、振興法の「振興基準※3」、各業界団体が取引適正化と付加価値向上に向け策定した「自主行動計画※4」 等のルールです。 |
Q.ヒアリングの内容を取引先に知られることは無いの? |
A.秘密保持を前提としてお話を伺いますので、取引先に内容を通知することはありません。また、ヒアリングした中小受託事業者等の企業名が公表されることもございません。 |
このページに関するお問合せは
産業部 適正取引推進課
電話:048-600-0324
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
9時00分~12時00分、13時00分~17時00分
最終更新日:2026年1月1日