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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)
フリーランス法

令和5年4月28日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号)が可決成立し、同年5月12日に公布されました。同法は、働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的とし、特定受託事業者に係る取引の適正化及び就業環境の整備を図るため、一定の義務を課すものです。取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。
同法は、令和6年11月1日に施行されました。
- フリーランス法の概要(公正取引委員会サイトのPDFファイルへ)
- パンフレット(公正取引委員会サイトのPDFファイルへ)
- 取引の適正化に係る規定についての各種資料(公正取引委員会のサイトへ)
- 就業環境の整備に係る規定についての各種資料(厚生労働省のサイトへ)
フリーランス法の解説等
- フリーランス法の考え方(公正取引委員会サイトのPDFファイルへ)
- 独占禁止法及び下請法との適用関係等の考え方(公正取引委員会サイトのPDFファイルへ)
- 解説動画(公正取引委員会Youtubeチャンネルへ)
- Q&A(公正取引委員会のサイトへ)
特設サイト
フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組についてまとめられています。
フリーランス・トラブル110番
フリーランス・個人事業主の方が、契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口「フリーランス・トラブル110番」を設置しています。
詳しくは、下記のフリーランス・トラブル110番ホームページをご覧ください。
フリーランス・事業者間取引適正化等法の被疑事実についての申出窓口
フリーランス・事業者間取引適正化等法(以下、「本法」といいます。)に基づき、フリーランス(特定受託事業者)は、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対して、発注事業者(特定業務委託事業者)に本法違反と思われる行為があった場合には、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対してその旨を申し出ることができます。
関連ページ
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)等に係る取組について(内閣官房のサイトへ)
- フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組(公正取引委員会のサイトへ)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(中小企業庁のサイトへ)
- フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ(厚生労働省のサイトへ)
お問い合わせ先
フリーランス・発注事業者間の取引適正化について
公正取引委員会 事務総局経済取引局取引部 フリーランス取引適正化室
電話:03-3581-5479
中小企業庁 事業環境部 取引課
電話:03-3501-1669
関東経済産業局 産業部 適正取引推進課
電話:048-600-0337
フリーランスの就業環境の整備について(関東管内)
茨城労働局
電話:029-277-8201
栃木労働局
電話:028-633-2795
群馬労働局
電話:027-896-4739
埼玉労働局
電話:048-600-6269
千葉労働局
電話:043-306-1860
東京労働局
電話:03-6867-0211
神奈川労働局
電話:045-211-7380
新潟労働局
電話:025-288-3511
山梨労働局
電話:055-225-2851
長野労働局
電話:026-227-0125
静岡労働局
電話:054-252-5310
フリーランス・発注事業者間の契約上、仕事上のトラブルについて
フリーランス・トラブル110番
電話:0120-532-110
※受付時間:平日9時30分から16時30分まで
このページに関するお問合せは
産業部 適正取引推進課
電話:048-600-0337
受付時間:月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
9時00分から12時00分まで、13時00分から17時00分まで
最終更新日:2024年11月7日