「揮発油等の品質の確保等に関する法律」(以下、品確法という。)が平成20年に改正され、バイオ燃料揮発油又は軽油に混和する事業者についても事前の登録が必要になりました。
- 特定加工業の手引き(PDF:241KB)
※手引き中にある「商業登記簿謄本(抄本)又は履歴事項全部証明書」は登記所の窓口、郵送による請求のほか、法務局のHPからオンライン申請で取得することができます。オンラインによる請求は手数料が安く平日は21時まで可能です。
詳細については法務局のサイトをご覧ください。(外部のサイトへ) - 申請等様式(PDF:113KB)
申請等様式(WORD:216KB)
- 様式記載例(PDF:246KB)
- 「誓約書」(揮発油等品質確保法第12条の5の各事項に該当しない者であること)(WORD:33KB)
- 「判断基準」エタノール、脂肪酸メチルエステルの製造設備、生産管理等に関する判断基準(PDF:233KB)
- (参考)バイオ燃料とガソリン・軽油を自動車用に混合される方へ(PDF:257KB)
このページに関するお問合せは
資源エネルギー環境部 資源・燃料課
電話 048-600-0371
FAX 048-601-1299
石油販売業の各種届出に関する お問合せは下記まで
電話 048-600-0368
揮発油販売業の各種申請等に関するお問合せは下記まで
電話 048-600-0369
最終更新日:2025年4月3日