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揮発油等の品質の確保等に関する法律等に基づく関東経済産業局長の処分に係る審査基準等について

「揮発油等の品質の確保等に関する法律等に基づく関東経済産業局長の処分に係る審査基準等について」の改正については、意見公募手続を実施しなかったので、行政手続法第43条第5項の規定に基づき、以下公示する。

1.命令等の題名

2.意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由

本件は、経済産業大臣が定める「揮発油等の品質の確保等に関する法律等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等についての一部を改める訓令(平成21・06・16資第9号、意見公募手続案件番号620109032)」と実質的に同一の命令を定めようとするものであり、行政手続法第39条第4項第5号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

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