「揮発油等の品質の確保等に関する法律等に基づく関東経済産業局長の処分に係る審査基準等について」の改正については、意見公募手続を実施しなかったので、行政手続法第43条第5項の規定に基づき、以下公示する。
1.命令等の題名
2.意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
本件は、経済産業大臣が定める「揮発油等の品質の確保等に関する法律等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等についての一部を改める訓令(平成21・06・16資第9号、意見公募手続案件番号620109032)」と実質的に同一の命令を定めようとするものであり、行政手続法第39条第4項第5号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
このページに関するお問合せは
資源エネルギー環境部 資源・燃料課
電話:048-600-0371
FAX:048-601-1290
石油販売業の各種届出に関するお問合せは下記まで
電話:048-600-0368
揮発油販売業の各種申請等に関するお問合せは下記まで
電話:048-600-0369
最終更新日:2026年1月19日