関東経済産業局管内の渇水情報
水資源状況について
各地域の現況については以下を御参照ください。
工業用水道を供給している地域について
関東経済産業局の管内にて工業用水道を供給している主な地域です。
また、山梨県と長野県については県及び市町村共に工業用水道事業を行っている自治体がありませんので予め御承知おきください。
※東京都工業用水道事業は令和5年3月31日事業廃止。
関東経済産業局管内で工業用水道を供給している主な地方自治体
自家用工業用水道を布設している場合の届出について
自家用工業用水道とは?
自社向けに自分で工業用水を給水する事を自家用工業用水道といいます。 また、複数の企業が共同で布設・給水する場合も自家用工業用水道といいます。
届出様式
給水開始後の定期報告
給水量が一日当たり5千立方メートルを超える自家用工業用水道の場合、1年に1回毎年7月末日までに報告書の提出が必要となります。
届出等の提出先
関東経済産業局で所管している都県及び提出先は以下のとおりです。
所管の都県 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |
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住所 | 〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 関東経済産業局 地域経済部 企業立地支援課 工業用水担当 |
メールアドレス | メール:bzl-kanto-kousui1★meti.go.jp ※「★」は「@」に置き換えて御利用ください。 |
電話 | 048-600-0273(直通) |
工業用水道について
あらまし
大都市臨海部工業地帯においては、産業の発展に伴い昭和20年代後半に地下水の過剰な汲み上げによって地盤沈下等が問題となっていました。そのため、地下水の水源保全を図り、工業の健全な発達と地盤沈下の防止を目的として、大量の水を安定的に低廉な価格で供給出来る工業用水の合理的な供給を確保する事としました。また、それと共に工業用水法を昭和31年に制定して、地盤沈下などの地下水障害が発生しやすい特定の地域を政令で指定し地下水の採取を規制しました。また、昭和33年には工業用水道事業法を制定して工業用水道事業の運営が適正かつ合理的に行われるように、事業の届出義務、給水義務及び施設基準の遵守などを定めました。なお、このページで紹介している自家用工業用水道の届出はこの工業用水道事業法に規定されています。
関連施策
このページに関するお問合せは
地域経済部 企業立地支援課
電話:048-600-0269
最終更新日:2024年9月19日